「定住者」であった子供が、中学、高校と中国で過ごしました。大学は日本に行くとき、「定住者」あるいは「留学」?あるいは「帰化」!

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の依頼を受けた案件です。

日本人男性と中国人女性は、結婚をしました。

中国人女性は、以前、中国人男性と結婚しており、一人男の子がいます。

日本人男性と結婚し、その約1年後、その子供(8才)は、夫である「日本人男性の養子」となりました。


この場合、中国人女性のビザ(在留資格)は『日本人の配偶者等』であり、子供のビザ(在留資格)は、「定住者」です。いわゆる「連れ子定住」です。

この子供は、中学3年生まで日本で過ごしました。

そして高校1ー2年は、両親のすすめもあり、「日本語と中国語の両方が話せると、将来、役立つだろう!」と、中国に戻り、勉強をしました。

このとき、両親は、子供の「定住者」のビザ(在留資格)の「更新」をしなかったのです。


一時的に中国に帰るような場合、入国管理局に「在留期間更新」の申請をし、子供の定住者ビザの「更新」は可能です。

そして更新の理由書には、「子供は、中国に留学しておりますが、2年後には日本に戻ってきます。また、夏休みといった休日期間には、日本で両親と過ごしております・・・」こんな感じになると思います。

しかしながら、両親は、子供の「定住者の更新」をしなかったのです。


そして、子供が高校3年生になり、日本にもどるとき、受け入れた日本の高校がビザの手続きをしたため、「留学」で日本に再来日しました。

そして、大学も「留学ビザ」で過ごしており、19才になりました。

両親は、「留学」より「定住者」の方が、ビザ(在留資格)が安定的であろうということで、「留学」から「定住者」に『在留資格変更許可申請』を入国管理局にしました。

その結果、子供は19才ということもあり、入国管理局は「不許可」にしました。


子供としては、「留学」のビザ(在留資格)で大学に通いながら、「もし、就職できなかっら?日本にいることができない?」と考え、少しうつ状態になってしまったとのことです。

こんなケースはどうしたらいいのでしょうか?


まず、「留学」から「定住者」への『在留資格変更許可申請』の再申請を考えますが、今回の場合、子供の年齢的にも、「再申請しても不許可」になると思います。

また、「永住者の子(母親が永住者)」であることから、「永住申請」も考えましたが、現在留資格の「留学」からの永住はできないこと、また、現在留カードも最長年数の許可は得ていません。永住申請もできません。


そして、今回は「帰化」という選択をしました。

「国籍法第8条2号」の帰化です。

【日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの】

という要件で帰化ができます。

また、今回の「国籍法第8条2号」帰化は、母親と一緒に帰化する必要もなく、母親は「永住者」、子供は「日本人」ということもできます。


今回、日本人の男性の方が、中国人女性と結婚後すぐに、「普通養子縁組」をしておいたことが、「国籍法第8条2号」につながりました。

もし、子供が成人(20才)になり、養子縁組したとしても、今回の「国籍法第8条2号」の帰化の要件にはあてあまらなかったのです。

このように、ビザ(在留資格)の許可がとれなくても、「帰化」という選択肢もあります。

これから、日本で生活をしていこう!と強く思っている方は、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に一度、ご相談ください。


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電話・メールのみの「無料相談」はおこなっていませんので、ご了承ください。

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お問い合わせ先 VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)  住所:東京都台東区浅草橋3丁目-7-8 

電話:03-3865-0636 行政書士 瓜生(うりゅう)まで ご連絡ください。


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