難民認定申請中の「指定書」がもらえず、「短期滞在90日」になってきています。「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」への在留資格変更申請は可能でしょうか?

現状、難民認定申請中の在留資格は、「特定活動」であり、入国管理局より「指定書」をもらえば、日本で働くことができます。

「指定書」は、パスポートに、はがき程度のサイズの「紙」が貼ってあります。

この「指定書」があれば、働くことができるので、外国人にとっては「カネになる紙」になります。


外国人のすべてが、難民認定申請を悪用しているとは言い切れませんが、利用はされているので、「法律を作成した日本」にも責任はあるわけです。

しかし、今年に入り、入国管理局も「難民認定申請中」のベテラン外国人にきびしい態度をとっています。

難民認定申請は、「不認定」になっても、「異議申し立て」をすれば、再審査をする仕組みでした。

だから、「難民認定が不認定」になっても、訳のわからない日本語(失礼ですね・・・)で、異議申し立てを繰り返していました。


入国管理局は、「難民認定申請中」のベテラン組(4-5年の間、難民認定申請中の「特定活動」の外国人」に、

「短期滞在90日」に切り替えて、本国に帰らせようとしています。

そして、特定活動や短期滞在90日の外国人は、ここから、次のような在留資格に該当すれば、在留資格変更申請をする必要があります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等

難民認定申請中の外国人で、就労系の「技術・人文知識・国際業務」に変更申請する場合、

本国の大学を卒業しているのが一番許可がおりやすいと言えます。

それでも、不許可になる場合があります。

だからこそ、「基準適合性」、「該当性」、「会社の安定性・継続性」、この3つは、

入国管理局に対し、「説得力のある資料」を添付する必要があります。


「技術・人文知識・国際業務」への変更が不許可になった場合は、不許可理由を聞き、再申請をすべきです。

もし、書類等が間に合わず、本国にもどったとしても、会社の協力があれば、「在留資格認定証明書交付申請(よびよせ)」をします。

しかしながら、「認定証明書」も、「難民認定申請をしていたことが、在留状況がわるい」と判断されるのか、1回では許可されにくい状態です。

また、一旦本国に帰ってしまうと、「難民認定申請」が原因と思われますが、本国から出国できず、日本にこれない場合もあります。


行政書士 瓜生寛