現状、難民認定申請中の在留資格は、「特定活動」であり、入国管理局より「指定書」をもらえば、日本で働くことができます。
「指定書」は、パスポートに、はがき程度のサイズの「紙」が貼ってあります。
この「指定書」があれば、働くことができるので、外国人にとっては「カネになる紙」になります。
外国人のすべてが、難民認定申請を悪用しているとは言い切れませんが、利用はされているので、「法律を作成した日本」にも責任はあるわけです。
しかし、今年に入り、入国管理局も「難民認定申請中」のベテラン外国人にきびしい態度をとっています。
難民認定申請は、「不認定」になっても、「異議申し立て」をすれば、再審査をする仕組みでした。
だから、「難民認定が不認定」になっても、訳のわからない日本語(失礼ですね・・・)で、異議申し立てを繰り返していました。
入国管理局は、「難民認定申請中」のベテラン組(4-5年の間、難民認定申請中の「特定活動」の外国人」に、
「短期滞在90日」に切り替えて、本国に帰らせようとしています。
そして、特定活動や短期滞在90日の外国人は、ここから、次のような在留資格に該当すれば、在留資格変更申請をする必要があります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
難民認定申請中の外国人で、就労系の「技術・人文知識・国際業務」に変更申請する場合、
本国の大学を卒業しているのが一番許可がおりやすいと言えます。
それでも、不許可になる場合があります。
だからこそ、「基準適合性」、「該当性」、「会社の安定性・継続性」、この3つは、
入国管理局に対し、「説得力のある資料」を添付する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」への変更が不許可になった場合は、不許可理由を聞き、再申請をすべきです。
もし、書類等が間に合わず、本国にもどったとしても、会社の協力があれば、「在留資格認定証明書交付申請(よびよせ)」をします。
しかしながら、「認定証明書」も、「難民認定申請をしていたことが、在留状況がわるい」と判断されるのか、1回では許可されにくい状態です。
また、一旦本国に帰ってしまうと、「難民認定申請」が原因と思われますが、本国から出国できず、日本にこれない場合もあります。
行政書士 瓜生寛