永住者の「子」である場合、入国管理局より独立生計要件は問われないので、収入はいくらでもいいにですか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)で「永住者の子」の在留資格の申請をおこないました。

まず、永住許可には、3つの必要な要件があります。

  1. 素行善良要件
  2. 独立生計要件
  3. 国益適合要件

この3つです。

⇒くわしい永住の3要件はこちら


永住者の「子」が、永住申請をする場合、上記「3」の「国益適合要件」だけで判断する、となっています。

「国益適合要件」とは、おおまかに言うと、

  • 原則「10年以上」日本に在留していること。
  • 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。
  • 納税義務等の公的義務を履行していること。

です。


つまり、「永住者」や「特別永住者」の『配偶者』や『子』は、「国益適合要件」のみをクリアすれば、

「独立生計要件」は問われない!ということになっているはずです。

「独立生計要件」は、『自分で生活できるだけの収入や資産がある』ということです。


それでは、永住者の「子」が、極端に収入が少なくても「永住許可」はとれるでしょうか?

入国管理局に、『永住者の「子」は、収入がいくらだったら永住がとれるの?と』質問しても、

入国管理局からは、「個別判断になるので、収入金額は決まっていません」という回答がくるはずです。


そして、永住者の「子」が、永住申請をしても、不許可の場合もあります。

このときの、理由として、「収入が少ないことも、国益適合要件になりますので・・・」というような

説明をうけると思います。

はっきりと「生活保護になる恐れがある方が、日本の国益を害する恐れがある」とはいいませんが、

収入が少ない=生活保護の恐れがある・・・そして、「国益適合要件」に合致しないということです。


永住者の「子」で年収が心配だが、永住申請する外国人は、

  • 永住の「子」で、審査は「国益適合要件」のみということをしっかり書く。
  • 課税証明書・納税証明書は「1期分」だけでる。タイミングのいい時に申請する。
  • 収入が少なくても、「親からの援助」、「家賃が安い」、「物価がやすい」等のメリットを書く。

以上の資料を作成し、申請するのがいいと考えます。