VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談いただいた案件です。
相談者の方は、日本で18年間、小学校から大学までいました。
そして、お父様は日系の日本人、つまり、以前、日本国籍で、現在ブラジル国籍、
ということだと思います。
帰化を考える場合、まず「国籍法第5条」の「普通帰化」を考えます。
普通帰化の要件は、
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 20才以上で本国法(日本の法律)によって能力を有すること。
- 素行が善良であること(刑事罰がない)。
- 生計を営むことができること。
この4つの要件をクリアすれば、帰化できる可能性はあります。
そして、相談者の方は、お父様が日系人のため、「住所要件」が緩和される可能性があります。
「引き続き3年以上日本に住所を有する者」に該当する可能性があります。
それでは、住所が日本にあっても、「引き続き日本」に該当しないケースとは、どんな場合でしょうか?
つまり、本国の渡航歴(本ケースではブラジル)がどれくらいであると帰化が認められなくなるでしょう?
たとえば、引き続き3年以上日本に住所があるものの、100日以上連続して、ブラジルに帰国していた場合は、
「引き続き日本にいる」というカウントはされません。
つまり、100日以上連続して帰国している場合、帰化するときには、「引き続き日本に住所」という部分は、要注意ということです。
それでは、連続でない場合は、原則130日以上は、「引き続き」でなくなります。
たとえば、1年間で、50日、50日、30日と合計130日帰国していた場合は、「引き続き日本に」にカウントされません。
また、帰化したのちは、いくらでも帰国していてもかまいません。
5年間、日本の戻らなくてもかまいませんが、帰化の時点で、日本人なので、
海外側に長期滞在するビザが必要になると思われます。
行政書士 瓜生寛