VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にメールでご相談のあった案件です。
この女性は、留学で4年前に日本に来ました。
その4年のあいだに、外国人の方と結婚しました。現在の在留資格(ビザ)は、メールに書いてありませんでしたので、わかりません。
しかしながら、おそらく「定住者」か「永住者の配偶者等」でないかと思います。
現在、離婚になりそうということです。
このとき、帰化あるいは離婚後の在留資格(ビザ)を考えているとのことです。
まず、いちばんの希望は「帰化」のようです。
普通帰化では、住所要件として、
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」となっていますが、
他にも、「生計要件」、納税義務、保険・年金義務の「素行要件」があります。
法務局は、こうしたすべての要件を考え、帰化の申請を受けるかどうかの総合判断となります。
法務局に行き、相談した方がいいと思いますが、今の状況からすると、帰化はむずかしいと考えます。
また、離婚後の在留資格ですが、こちらも結婚して、「留学」から「定住者(?」」なっています。
そうなると、一緒ににくらした婚姻期間が5年以上ないと、離婚後の在留もむずかしいと考えます。
離婚後の在留も「定住者」になると思われます。
しかしながら、今の状況では、「定住者」も「日本への定着性がない」との理由からむずかしいと考えます。
可能性があるのは、もう一度「留学生」にもどる等、限定されます。
行政書士 瓜生寛