フィリピン人女性が、日本人男性と結婚しましたが、離婚しました。
その後、フィリピンで離婚裁判(アナルメント)をしないで、別の日本人男性と結婚するには、
どうしたらいいのでしょうか?
この相談はVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に多数あります。
そこで、まず、次の3つのことをお願いしています。
- 電話では、くわしい書類等の相談はしていない。(電話相談はしていません)
- 当事務所に、ご予約の上、実際に、来てください。(事務所にきてください)
- 相談料は1時間、¥5,000ーです。(相談料は、¥5,000かかります)
ここでも簡単には説明しますが、くわしく相談したい方は、
電話(03-6908-9251)で、ご予約の上、ご来所ください。
まず、フィリピン人女性が、日本人男性と結婚すると、
フィリピンの結婚証明書に「日本人男性」の名前が記載されます。
そして、日本人男性の戸籍に「フィリピン人女性」の名前が記載されます。
そして、この2人が離婚すると、どうなるでしょう?
日本側の離婚手続きは、役所に「離婚届」を提出します。
これで、日本側の離婚は完了です。
フィリピン側の離婚手続きは、「離婚裁判(アナルメント)」をして、
裁判が確定し、「結婚証明書」に、「無効」のスタンプが押されれば、
実質の離婚手続きが完了です。
しかしながら、このフィリピンの離婚手続きは、時間とお金がかかります。
そこで、フィリピンで離婚裁判をしないで、日本で再婚できる方法を考えます。
離婚したときに、日本の役所にのみ、「離婚届」を提出すると、
「日本では、離婚になっている」、「フィリピンでは、離婚になっていない」
ということになります。
フィリピン人女性が、日本人との再婚を考えた場合、「日本では、離婚になっている」ので、
フィリピン人女性の「独身証明書」を婚姻要件具備証明書として、役所に提出すれば、
再婚はできます。
しかし・・・待てよ!フィリピン人女性は、フィリピンでは離婚となっていません。
つまり、「独身証明書」は、発行されません。
そこで、日本の役所には、「独身証明書」でないが、「独身」であることがわかる書類をだします。
それが、次の3つです。
- フィリピン人女性の「出生証明書」
- フィリピン人女性の「婚姻履歴証明書」
- 申述書
です。
申述書に関しては、
- フィリピン国が発行すべき「婚姻要件具備証明書」が発行されない。
- フィリピン大使館に、離婚の報告をしていない。
- 離婚後、誰とも結婚していない。
この3つを文書にします。
ところで、この方法で再婚したとき、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)が調べたところ、
再婚後の「在留カードの名前」や「パスポートの名前」は、
前のだんなさんの名字になってしまい、新しいだんなさんの名前にできません。
「さとうさん」と離婚して、「やまださん」と再婚した場合でも。
「SATO….」となってしまいます。
前のだんなさんの名前を直し、あたらしいだんなさんの名前にするには、やはり、フィリピン側での離婚裁判(アナルメント)が必要なようです。
行政書士 瓜生寛