VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の相談をいただいた案件です。
まずは、お問い合わせありがとうございます。
お問い合わせ内容は、
『私は永住ビザをもっている中国人です。中国にいる彼女と結婚する
です。
メールでご相談いただいたので、くわしくはわかりませんが、
- 中国側で、結婚手続きをする必要があります。
- 結婚手続きが終わったら、日本の入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をします。
「在留資格認定証明書交付申請」と長く書きました。
しかしながら、これは、日本にいる「旦那さん」が、中国にいる「奧さんをよぶ」ために、
日本の入国管理局に「奧さんの推薦状」をつくってもらうことです。
日本にいるだんなさんは、入国管理局に
「こういう人と結婚したから、日本にくるための、彼女の推薦状をくださいよー」と申請するわけです。
この「在留資格認定証明書(奧さんの推薦上)」を、日本の入国管理局で、
交付を受けたら、中国の奧さんに郵送します。
中国にいる奥さまは、中国の日本大使館に行き、「在留資格認定証明書(奧さんの推薦上)」を添付し、
日本行きの「永住者の配偶者等」のビザ申請をします。
中国の日本大使館も、
「前もって、日本の入国管理局がしらべた人だから、大丈夫だろう!」
ということで、日本行きの「永住者の配偶者等」のビザを発給します。
日本にいる中国人のだんなさんは、「永住者」です。
したがって、奥さまの在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」になります。
在留資格認定証明書の交付を受けるため、日本の入国管理局に書類を提出するのですが、
- 日本にいる旦那さんの収入
- 2人の交際経緯や交際歴
基本的には、この2点を書類で、入国管理局に証明することになります。
また、お二人が結婚後、奥さまが「短期滞在(30日以上)」で日本に来て、
「短期滞在」から「永住者の配偶者等」に在留資格変更申請をする方法もあります。
この場合も、添付書類としては、上記の2つの説明書類が重要になります。
いずれにしても、まずお二人の結婚の手続きからはじめてください。
その後、入国管理局の申請時に、サポートが必要であれば、お手伝いいたいます。
行政書士 瓜生寛