生活保護を受給している日本人夫がフィリピン人妻を呼びたい!むずかしい案件です。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の何度が相談にいらしている案件です。

日本人男性は、戸籍上結婚し、奥さまとしてフィリピン人の女性がいます。

今から5年以上前、フィリピン人妻のお母さんが、フィリピンで介護の必要な状態になりました。

フィリピン人奥さまは、お母さんの介護の為、フィリピンにしばらくいました。

その間、日本人の夫も、病気で倒れてしまい、現在、生活保護の状態です。

奥さまは、日本の入国管理局に、在留資格更新の申請をしなっかた為、現在、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)はありません。

こうした状況の中、日本人夫が、フィリピン人女性を日本に、もう一度よびたい!という案件です。

認定(よびよせ)のくわしい説明はこちら


まず、もし日本人の旦那だんが「生活保護の状況」である場合の入国管理局の対応です。

  1. 認定(よびよせ)は、かなりむずかしい。
    これから、日本にあらたに上陸するわけです。生活保護ということであれば、生活の安定性に問題があります。
  2. 更新は、可能性が十分ある
    これは、よびよせで日本に来たときは生活保護ではなかったが、その後、病気等の理由で生活保護になってしまったというケースです。

入国管理局では、生活保護者の「認定(よびよせ)」を決してダメ!とは言いません。

もし、申請するにあたり、どこがポイントになるのでしょうか?

  1. 生活保護をやめるということであれば、そのスケジュールと収入について
  2. 呼び寄せる奥さまが、働くことで、収入ができるのであれば、その仕事内容および雇用予定証明等
  3. 生活保護をやめて、すぐに認定の申請をだしても、「生活保護脱却」の実績とはみなされない。
    少なくとも6月以上、生活保護を脱却した実績が必要!

このあたりが申請のポイントになると考えます。


今回の相談者の場合、日本人男性の夫は、病気で倒れるまでは、「喫茶店」をやっていたとのことです。

その業務は、現在、人に任して、収入はまったく得ていないとのことです。

奥さまをよびよせるには、フィリピン人の奥さまに、その「喫茶店」を運営してもらいます。

そして売上とともに、生活費を稼ぎ、だんなさんの「生活保護の脱却」を目指すしかありません。

また、認定(よびよせ)の案件ですが、フィリピン人のお母様の介護のため、在留資格(ビザ)の更新ができなかった

ということが、入国管理局が正当な理由と判断すれば、許可のおりる可能性もあります。

いずれにせよ、詳細な資料を文書で作成する必要がある案件です。