離婚し定住者となったタイ人女性が、内縁の夫(結婚していない男性)に扶養してもらっています。その在留資格(ビザ)の更新は?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の相談案件です。

相談者は、日本人男性で、タイ人女性ともう15年近く同居をしています。15年前、このタイ人女性は、他の日本人男性と離婚し。定住者(いわゆる離婚定住)になっています。

女性は、現在「3年」の在留資格(定住者)がありますが、まもなく、在留資格の更新の必要があります。

しかしながら、同居人である相談者の男性が、この2年近く、実母の介護により「収入がない!」との事情です。

在留資格を更新し、「3年」の在留期間をもらうにはどうしたらいいでしょうか?というご相談です。


まずタイ人女性は、同居人である日本人男性の扶養を受けて生活しています。日本人の配偶者等は状況は違いますが、実体は同じです。同居人(内縁に夫)の収入よって、タイ人女性の在留資格(ビザ)も影響されます。

ちなみに内縁とは、「2人とも結婚している意思はあるものの、婚姻届を提出していない状態」です。

このような状況で、入国管理局に申請をする場合、一番注意するのは「うそをつかず、真実を書いていくことです」

入国管理局に申請するため、書くべきことを整理すると、

  1. タイ人女性は、男性の扶養で生活しているが、男性は実母の介護のため、収入がなくなった。
  2. 実母の介護が事実かどうか証明できる証拠書類を入国管理局に提出する。
  3. この2年間、どのように暮らしていたのか?男性の預貯金が生活費になっていた。
  4. 預貯金で生活していたのであれば、2年間の通帳の入出金の写しも入国管理局に提出する。
  5. 今年より仕事に復帰し、収入が再びある。⇒給与明細などで証明
  6. 課税証明書は、非課税証明書になります。

このように、事実を書いて、裏付け資料をつけて入国管理局に申請します。丁寧な説明で入国管理局の審査官が納得すれば、今までどおり「3年」の在留資格(ビザ)がでるはずです。

これだけ資料をつけて、説明しても、在留期間が「3年」より「1年」になったら仕方ありません。あきらめてください。

また、この2人には、結婚し「永住」をとりましょう!とアドバイスしています。ちなみに定住者が結婚した場合、「日本人の配偶者等」に変更する必要はありませんよー。


この相談を受けてびっくりしたことがありました。

相談者の男性は、いつもタイ人女性の更新時には「身元保証人」となっています。しかしながら、今回、昨年の収入がないため、「身元保証人代行業」に報酬を払い、作ってもらったということです。申請前でしたので、ことなきをえましたが、申請していれば虚偽の申請です。在留資格(ビザ)の取消の可能性もあります。

入国管理局の身元保証書には、「申請人との関係」を記載する欄があるのですが、代行業者は、「知人」と記載しているようです。

みなさま、くれぐれもご注意ください。こんな身元保証書は絶対ダメですよ。


行政書士 瓜生寛