VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。
お客様は、今、入国管理局にいて、そこから電話をしてきました。入国管理局で「申請」のための番号札をもらい、申請書を作って待っているところです。
このお客様は、日本人の男性です。奥さまはフィリピン人で、子供は22才と18才の2人います。3人の在留資格(ビザ)は、全員「日本人の配偶者等」です。
フィリピン人の奥さまと子供たちは、1年間の2/3はフィリピンにいるとのことです。以前は、日本に生活していましたが、子供の大学のため、奥さまと子供たちは、現在、フィリピンを拠点に生活しています。
以前は、「日本人の配偶者等 3年」の在留資格(ビザ)でしたが、昨年より「日本人の配偶者等 1年」になっています。
お客様は、今回の「日本人の配偶者等」の更新申請許可の心配もありますが、将来、この「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)がどうなるか心配しています。
今回の場合であっても、「日本人の配偶者等」の「1年」の在留資格は許可されます。
これと似たケースで、連れ子等の「定住者」です。定住者が、「ほとんど海外で生活している」場合は、更新許可が下りない場合もあります。
「日本人の配偶者等」の「等」の部分の対象は、「日本人の子として出生した者」です。日本人の子供ということだけ十分です。
つまり、「日本で出生しなければいけない!」、「出生後後引き続き日本にいなくてはいけない!」ということはないのです。このことが要求されるのは、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)の場合です。
つまり、「日本人の配偶者等」の「子」である場合、「親子関係のみを示す=日本人の子供である」だけで、簡単に言うと、在留資格(ビザ)はもらえます。
ついでですが、「親子関係」をしめし、なおかつ、「扶養関係」を示さなくてならないのは「家族滞在」の場合です。
それでは、親子関係を示しているにもかかわらず、今回の親子の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格が、なぜ「3年」から「1年」になってしまうのでしょうか?
これは、在留資格(ビザ)の「安定性」や「継続性」を1年に1回確認する必要があるという理由から「1年」になってしまっているのです。
入国管理局より、更新時に資料を求められることがあると思いますが、丁寧な説明により、「1年更新」はずっと続くはずです。
ほとんど海外にいる場合の「日本人の配偶者等」の「1年更新」は、とても大事です。1年に1回は日本にきて、入国管理局に申請し、在留カードを受領しなければいけません。申請だけして、受領時に、出国して海外にいることはできません。
「あっー 今年は、面倒くさいから1年更新をしない!」となると、日本に再度くるには、「在留資格認定証明書交付申請」いわゆる「認定」や「よびよせ」申請になります。
こうなると、親子・扶養関係や収入を証明したりと時間と労力がかかります。
しばらくのあいだは、1年に1回の、「おやすそく」と思い、必ず在留資格更新申請をしてください。
行政書士 瓜生寛