VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に質問があった案件です。
お客様の、現在の在留資格(ビザ)は、「永住者の配愚者等」です。永住者と結婚して10年近く経ちますが、離婚を考えているとのことです。
こうした場合、「永住」の在留資格(ビザ)をとる場合、離婚前がいいのか?それとも離婚後ががいいのか?というお問い合わせです。
ご相談者からすれば、離婚後でも永住がとれれば、離婚したいうようなのですが、その方の年収は、約200万円弱です。
結論から言えば、離婚前の方が、「永住」はとりやすいと思います。
現在、相談者は、「永住者の配偶者等」という在留資格(ビザ)であり、言い方は悪いですが、永住者にぶら下がっている在留資格(ビザ)です。したがった、「永住」申請するのにも、配偶者の方の書類が多く求められます。
例えば、配偶者の方の「課税証明書」、「納税証明書」等の書類が必要になります。離婚の話がある中で、そのような書類の協力を求めることは、可能なのでしょうか?
また、すでに離婚準備のため、別居をしている事情があるのに、同居しているような申請も虚偽申請になります。もし、発覚すれば、「永住」どころか、在留資格の更新ができなくなる可能性があります。
このように、離婚を考えながらの「永住」申請は、つじつまが合わないことも多いですが、実務上、結構あるものです。当事務所に相談なさってください。
また、永住申請せずに、離婚した場合、在留資格(ビザ)は、定住者になります。
定住者からの永住申請は、「定住者で5年」という特例もありますが、原則にもどり「10年在留」していれば、永住申請はできます。
しかしながら、この永住申請では、「独立生計要件」つまり収入が問題になってきます。年収が200万円のみをもって、「不許可」ということになるわけでありませんが、永住許可率は低いと考えます。
ついでにですが、結婚中にですが、永住許可をとれれば、相談者の方は、永住者になりますねー
そして、離婚になっても、特に入国管理局に届出をする必要はありません。
最近あるケースが、「永住者」をとったあと、離婚し、本国から恋人を呼んで、結婚するケースです。この場合、本国の恋人は、永住者と結婚するので、在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」になります。しかしながらこの場合、入国管理局に申請しても、離婚後1年以上、2年近く経っていなければ、ビザはでません。
その理由は、永住者の配偶者として、永住を許可したのに、永住になったらすぐに離婚!けしからん!だまされた!と入管が思うからです。
行政書士瓜生寛