在留資格(ビザ)が「技術・人文知識・国際業務」の外国人で、在留期限がくる前に転職した場合です。
「給料がアップする」、「契約社員から正社員になれる」など、転職理由は様々です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留期限前なので、「外国人本人」が、入国管理局に対し、「届出」をしなければなりません。「契約機関に関する届出」です。⇒くわしくはこちら
入国管理局のページはこちら⇒「契約機関に関する届出」 これらの届出は行政書士も代理して行えます。
この入国管理局への「契約機関に関する届出」のポイントは、次の5つです。
- 会社を退職してから14日以内に届出する
- 会社に転職してから14日以内に届出する。
- 会社ではなく、届出人本人が届出する。
- 会社の退職、転職が同時の場合、14日以内であれば、1枚の用紙で届出できる。
- 入国管理局へ郵送で届出できる。(郵送の時は在留カードに写しを同封)
似ている届出で、「中長期在留者の受入れに関する届出」というのがありますが、こちらは、会社側等が入国管理局に提出する届出ですので、外国人本人は、届出をする必要はありません。
また、「中長期在留者の受入れに関する届出」は、ハローワークにすでに届出済みの場合は、入国管理局への届出をする必要がない場合があります。⇒くわしくはこちら
転職のときは、「契約機関に関する届出」は、必ずしなければいけません。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の更新のとき不利になることもあり得ます。
それでは、「就労資格証明書」はとっておいた方がいいのでしょうか?
結論から言うと、『転職先の業務が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性、上陸基準適合性を満たすのか微妙なとき』は、「就労資格証明書」を取得しておいたほうが安心です。
更新時に、転職先の職務内容が、「在留資格該当性なし」と判断されれば、更新が不許可になります。また、転職時点から、資格外活動をしていたことになり、刑事罰や退去強制の対象にもなりかねません。
転職した場合の就労資格証明交付申請の必要書類は、
- 転職理由書
- 前勤務先からの退職証明書
が必要になります。
「転職理由書」には。
- 転職に至った経緯や理由
- 前勤務先での職務内容、期間、退職年月日
- 新しい勤務先の職務内容、地位
を書いていきます。
就労資格証明書の申請は、行政書士に任せた方が安心です。
以上
行政書士 瓜生寛