VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のご相談のあった案件です。
お客様からの情報が少ないので、的確な回答ができていないかもしれません。
現在、就労系の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本にいますので、どこかの会社等の従業員ということになります。
今年の3月に会社を立ち上げて、経営者になるというものです。
経営者になるのであれば、通常「経営・管理」の在留資格に変更になります。
会社を立ち上げ、入国管理局より「経営・管理」の在留資格(ビザ)をとるまでの流れは次のようになります。
- 会社を立ち上げるには、資本金が必要です。資本金の額又は出資の総額が500万円以上であることが、入国管理局の「基準」に示されています。
- 会社は「株式会社」でも「合同会社」でもどちらでもかまいません。会社設立を専門家に頼むと、株式会社が30万円位、合同会社が15万円位ではないでしょうか?
- 外国人の方が、会社を設立する登記も日本人の場合と同じです。在留カードおよび印鑑証明書が必要になります。日本にいない外国人の会社設立の登記もできますが、名前、住所、生年月日等の書類が必要になります。
- 会社を設立したら、税務書の「青色申告○○○」等の届出書類があります。
- 実際、会社を設立したら、社会保険の加入義務もあります。
- 入国管理局に「経営・管理」の在留資格(ビザ)を変更申請するには営業所(事務所)が必要です。そして、販売先、仕入先の概要を含め、事業計画書を作成し、入国管理局に申請します。
行政書士 瓜生寛