VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にご相談のあった案件です。
中国人女性28才のAさんで、以前、日本の大学を卒業し、日本ではたらき、就労系在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」をもっていまいした。その後、中国に帰国しました。
Aさんの母親、父親ともに中国人です。Aさんが生まれたあと、父母である中国人夫婦は、離婚しました。その後、母親は、日本人男性と再婚し、在留資格(ビザ)・「永住者」となりました。
この場合、Aさんの在留資格(ビザ)において、「定住者」は認められるのでしょうか?
まず、Aさんは、現在、母親が「永住者」なので、「永住者の子」ということになります。
そして、Aさんは、「定住者」になれるかというと、なることはできません。
この定住者は、「連れ子定住者」という在留資格になりますが、「連れ子定住者」には、3つの条件があります。
- Aさんが、母親の「扶養を受けて生活」すること。
- Aさんんが「未成年」であること。
- Aさんが「未婚」であること。
が必要になります。
こうしたことから、Aさんは「未成年でない」ため、Aさんの「定住者」は入国管理局より、許可されないことになります。
それでは、Aさんはどうしたらいいのか?
Aさんは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得て、日本で就労系在留資格(ビザ)をとることをおすすめします。
そして、Aさんが「技術・人文知識・国際業務」・「3年以上」を入国管理局より許可されれば、「永住者の子」なので、「1年以上日本に継続在留」することで、「永住者」の申請をすることができます。
また、上記「2」の「未成年であること」ですが、日本法での「未成年」つまり「20才未満」をいいます。
しかしながら、この「20才未満」の子供は要注意です。入国管理局では、「高校卒業後(18才以上)」の「連れ子定住者」の許可は、むずかしいと考えてください。
もし、高校卒業時に、日本によびよせたいならば、自国にいる高校3年生のうちに「短期滞在」で日本にきて、進路のため、日本語学校や大学等を下見してください。
そして、高校を卒業する前に、「在留資格認定証明書交付申請(よびよせの申請)」をしてください。
それでも、海外での高校在学中に、日本の日本語学校や大学等の下見にくれば、入国管理局は必ず「定住者」を与える訳ではありません。
今まで、まったく扶養していなかった子供を、「定住者」で日本によぶことはできませせん。
「連れ子定住者」の申請のポイントは、5つです。
- 子供の年齢・・・15才位までが許可の可能性が高い。16才以上は、「日本にくる理由」が大事!
- 扶養者(親)の収入・・・子供を扶養するので、ある程度の収入が必要!(夫婦の収入の合算で可能です)
- 今までの養育してきたという事実・・・日本からの送金記録等が証明になります。
- 養育の必要性・・・たとえば、本国での扶養者が死亡したとか、日本の高度の教育を受けたいとか、です。
- 今後の本人の進路・・・日本語学校に行き、大学にいく、とかです。
このような、説明を入国管理局にしていく必要があります。
さて、就労系在留資格である「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」の場合はどうなるのでしょうか?
たとえば、
X男性は、「経営・管理」の在留資格(ビザ)
Y女性は、X男性の妻であり、「家族滞在」の在留資格(ビザ)
Y女性には、本国に前夫Cの、6才の子供Yががいます。
この場合、XとYが養子縁組すれば、子供Yは「家族滞在」の在留資格(ビザ)で日本にこれる可能性があります。
また。XとYが養子縁組しなくても、子供Yは、「特定活動」の在留資格(ビザ)で日本にこれる可能性ががあります。
この場合、「短期滞在」で日本にきて、「特定活動」に変更する必要があります。
行政書士 瓜生寛