日本人男性と韓国人女性との結婚!入国管理局へ「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格(ビザ)の申請をしたが不許可に!こんなときどうする?

VISA GOODセンターに質問のあった案件です。

日本人男性と韓国人女性が結婚しました。日本の戸籍にも2人が結婚している事実は記載されています。

韓国の女性は、短期滞在で日本にいます。そこで、入国管理局へ「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ在留資格(ビザ)を変更申請しましたが、不許可になってしまいました。

この場合、どのようにしたらいいのでしょうか?


まず、不許可の原因として考えられるのが次の2つです。

  1. 入国管理局に「偽装結婚」と思われている。
  2. 収入が少なく、生活の安定性がない。

いずれにしても、入国管理局に「不許可理由」を聞きに行くのが大切であり、その後、再申請をします。


入国管理局で不許可を聞きに行くときのポイントは、

  • 予約なしで不許可理由は聞けるが、原則、身分系の不許可理由は「金曜日」には聞けない!
  • 不許可理由は「1回」しか聞くことができない!
  • 「特定活動(出国準備期間)」からの再申請が可能であるかを聞く。
  • 担当した審査官、統括の名前を聞く。

当事務所では、入国管理局へ不許可理由を一緒に聞きに行く業務も、原則「1万円」で行っています。


「特定活動(出国準備期間)」から「日本人の配愚者等」の在留資格変更の再申請が可能であれば、再申請をします。しかしながら、入国管理局では、「在留資格認定申請にしてくれ!」と言われる場合もあります。

これは、韓国人である奥さんが一度、韓国にもどり旦那さんが「日本によびよせる」手続きです。招へい人(日本によびよせる人)は、通常、旦那さんですが、旦那さんでなく、奥さんでもなれますので、奥さん自分自身をよびよせる手続きをし、韓国に帰ることも可能です。

奧さんは、韓国にもどり、再び「短期滞在」で来日するこも、個別判断になりますが可能です。再び日本に来て、日本にいる間に「在留資格認定証明書」が交付されれば、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)に変更します。もし、短期滞在の日本に滞在中に、入国管理局より「在留資格認定証明書申請」がでなければ、再び韓国に戻ることになります。


入国管理局より、不許可理由を聞いて、「変更申請」あるいは「認定申請」をするわけですが、1回目の申請書のコピーがあれば、非常に役に立ちます、その理由は、2回目の申請をするとき、経歴等の年月日がちがっていると、虚偽の申請で「不許可」になることがあるからです。そうすると、入国管理局より「要注意案件」とされ、「申請のどつぼ」にはまってしまう可能性があります。

2回目の申請のポイントとしては、入国管理局の申請の添付書類である「質問票」を中心に「2人の交際の真実性」をアピールすることにつきます。

行政書士 瓜生寛