VISAGOODセンターにお問い合わせのあった案件です。
現在、インドネシアより留学生として、「留学」の在留資格(ビザ)で日本にいる女性がいます。
インドネシア人女性の旦那さんも「家族滞在」の在留資格(ビザ)で日本にいます。
旦那さんは、「資格外活動の許可」を得て、工場で「週28時間」のきまりを守り、アルバイトをしています。
今回、工場の経営者さまより、アルバイトから正規の就労在留資格(ビザ)で働くことができないかと聞かれたそうです。
このインドネシア人の旦那さんは、非常にまじめな方なのでしょう!経営者よりアルバイトから昇格するわけですから・・・
この場合、「3点」がポイントになります。
1.入国管理局の基準適合性
工場で働くとなると在留資格(ビザ)は、「技術、人文知識・国際業務」になると思います。
インドネシアの大学あるいは専門学校を卒業していることが条件になります。
大学、専門学校を卒業していないと「実務経験10年」ということを証明していくのですが、年齢が若いと、この証明のハードルは高くなります。
2.仕事の該当性
工場の「単純労働」では、入国管理局は在留資格(ビザ)をだしません。インドネシアの大学等で学んだことに関連づけて、「単純労働でない!」ことを証明していく必要があります。「技術」の分野では、「工場長として管理してゆく」とか「高度な技術が必要」であることが要求されます。「人文知識・国際業務」の分野では、「主として高度専門的なデスクワーク」ということになります。
3.会社(工場)の安定性・継続生・適正性
入国管理局に書類を提出する際には、会社の決算所を添付します。その他、売上、利益、業歴等を説明し、会社の安定性、継続生、適正性を説明してゆきます。
こうしてみてゆくと、「家族滞在」から「技術、人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)に変更するのは、結構ハードルが高いのが現状です。
この理由は、旦那さんの家族滞在」は、「留学」の奥様にぶらさがっている(言い方が悪く申し訳ありません)在留資格(ビザ)だからです。
行政書士瓜生寛