毎年、1月になると外国人留学生の大学・専門学校の卒業、就職の時期になります。そして、このような外国人は、在留資格(ビザ)を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請をしなければなりません。
留学生は、就職先をみつけ、会社に就職するのですが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)は、「仕事の該当性」がなければ、入国管理局は許可をしません。それでは、「仕事の該当性」とは何でしょうか?
【仕事の該当性とは?】
入国管理局で「不許可」になるとき「該当性がありません」と説明されることがあります。
「該当性がない」とは、「あなたの仕事は単純作業だから在留資格はありません!」という意味です。
それでは「単純作業」とは何か?入国管理局では、「日本の高校生でもできそうなアルバイト」を単純作業とみています。たとえば、「コンビニの店員」、「ラーメン屋の店員」、「ショッピングモールの店員」は、よく「アルバイト募集!高校生可!」とはりがみがしてありますよねー これこそ、単純作業であり、「該当性なし!」、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)の許可がおりません。
また、「通訳・翻訳」業務であっても、1日8時間ちかく働いても、そのうち「1時間が通訳・翻訳」であり、「のこり7時間が単純作業」であるならば、これも仕事量のほとんどが単純作業であり「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)はでません。
このように、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をとるためには、「仕事内容・仕事量」が大事になります。そのためには、会社からあたえらる「仕事内容」が一番重要なわけで、「会社の協力」は、不可欠です。
【「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をとるコツは?】
コツは、本人と会社が協力し、仕事内容を決めてゆくことです。在留資格(ビザ)をとるためには、会社の業務内容が一番大切だからです。
たとえば、コンビニ店員であっても、何人かの外国人留学生アルバイトを「管理」する仕事であれば、在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」がとれる可能性があります。「管理」する仕事なので、コンビニのレジうち、商品陳列をする仕事はダメ!ということになります。しかしながら、今、日本のコンビニや飲食店をみると、店員が不足しているため、どうしても「単純労働スタッフがほしい!」というところが多いのも事実です。
VISA GOODセンターでは、「この留学生が採用したい!」という会社さまのアドバイスもしています。会社さまに対し、「この仕事内容では、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)は、でませんよー」、あるいは「こういった業務をやらせれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)がでやすいですよー」等のアドバイスもしています。
こうしたアドバイスと会社の協力があって、在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」がとったとしても、1年あるいは3年後の在留資格更新のときに、店員などの単純作業をしていれば、更新許可はおりません。
【大学と専門学校生の卒業によって「技術・人文知識・国際業務」のとりかたは違うの?】
大学卒業と専門学校卒業の留学生では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)をとれるむずかしさが違います。
大学生では、在留資格(ビザ)はとりやすいことはたしかです。マネージメントの勉強をしてきた外国人大学生は、コンビニの管理業務であっても、在留資格(ビザ)はとりやすいでしょう。しかしながら、電気工学を勉強してきた専門学校生は。コンビニの管理業務では、在留資格(ビザ)はとれません。
これは、大学や専門学校で勉強したことの「学術的・専門的なこと」と「就職する仕事」をむすびつけて、入国管理局が審査、判断するからです。専門学校生は、入国管理局に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を申請するときは、「勉強した科目の詳細」=「履修科目」をつける必要があり、その科目と仕事内容をむすびつけて説明する必要があります。そのため、専門学校生は、就職先をみつけたとしても、在留資格(ビザ)をとるのがむずかしくなります。
【アルバイト先からそのまま就職する場合の注意点は?】
外国人大学生や専門学校生は、アルバイトしていたところに、そのまま就職するケースも多いです。
この場合、特に注意が必要です。なぜなら、入国管理局は、アルバイトのときには「単純労働」で、正式就職したときに「単純労働でない!」というのは考えにくいからです。
この場合は、「アルバイトのときの仕事は○○○である」、「就職したときの仕事は○○○である」と対比した説明するとともに、1日、1週間のタイムスケジュールを入国管理局に提出します。
在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」は注意する点が多いです。
是非、一度、外国人留学生の皆様、会社さま、VISA GOODセンターにご相談にいらしてください。ご予約の上、「初回無料相談」をおこなっています。
行政書士 瓜生寛