在留資格「留学」の学生が、コンビニ、飲食店店に就職内定をもらったが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格はとれるのか?

最近、この時期、コンビ二や飲食店の経営者の方より、「大学や専門学校を卒業した外国人留学生を採用したいのだけども、在留資格(ビザ)はとれますか?という質問を多く受けます。

このケースの場合、「技術・人文知識・国際業務」にあてはまると思うのですが、コンビニや飲食店の仕事は、入国管理局は、「単純労働」とみなしているのでむずかしいのが現実です。

コンビニや飲食店は、会社組織であれば、当然、経理の仕事、仕入の商品構成という仕事もあるのですが、なかなか業務として目にみえにくのが現実です。

その会社の売上規模、業務量にもよりますが、経理、仕入業務の業務量を示し、単純労働でないことを示し、店舗以外のオフイスでの業務であれば、在留資格の可能性もあると思います。

が、しかし経営者の中には、外国人新卒者を「店員」として単純労働して働かせたい!と思っている方が多いのも事実です。この場合、当然ながら、その仕事の「該当性」に「学術的要素」がないので、在留資格(ビザ)はおりません。


また、経営者の方は、その外国人留学生が優秀で、将来幹部候補生として経営に携わってもらいたいと考えている方もいます。

そのような考えの経営者の方は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)がとれる可能性があります。

それでは、具体的にどのように入国管理局に申請すればいいのでしょうか?

入国管理局にただ、「この人は幹部候補生だから在留資格(ビザ)をください」といっても、証拠となる書面が何もありません。不許可になります。


それでは・・・どうすればいいのか?

まず、「役員」として雇用してください。「取締役」として登記してください。

経営者の方の中には、「そこまでするの!」と思うかもしれませんが、上場会社でない会社で、いくら「幹部候補生」と入国管理局に説明しても、信用してもらえません。

だから、将来、経営に参加してもらう気持ちがあるのであれば、「取締役(役員)」として登記してください。

そして、次に現在の代表取締役や取締役の業務内容、業務量を示してください。

そして、次にその役員業務の中で、外国人「役員」留学生に、「この○○○○の部分をやってもらう!」というように説明していきます。

この在留資格は「経営・管理」にも該当すると思われますが、イメージ的には在留資格(ビザ)のランクをワンランク落とし、「経営・管理」の仕事だけど、「技術・人文知識・国際業務」で申請します!というイメージです。

注意してほしいのは、役員登記すれば必ず、在留資格がもらえるわけではないことです。

例えば、売上500万円で、外国人役員が10人!この10人全員に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)がでるわけがありません。

売上、業務量から、「経営管理をする」の「技術・人文知識・国際業務」に該当しないことは当然です。

行政書士 瓜生寛