特定活動の中で、「本国に身寄りのない親のために、親の面倒を日本でみたい」という在留資格があります。
先日、入国管理局に申請しましたが、「不許可」になり、その理由を担当の審査官に、お客さまと同行し聞いてきました。
東京入管のDカウンター奥の部屋に連れて行かれ、着席!
審査官は、まず「このような在留資格はありません。結果は、不許可です!」
やはり不許可・・・なぜ不許可が予想できたかというと、
「呼び出し日」のお知らせが事前に「はがき」で当事務所にきていました。そこには、「現金¥4,000-」と「必ず本人がきてね!」と書いてあります。
通常、不許可のときは、封筒でくるのですが、「はがき不許可」パターンの場合もあります。
ポイントは、「現金¥4,000-」と「必ず本人がきてね!」と書いてあるとほぼ不許可です。
これは、呼び出し日以降に、在留期限があまりないとき、入国管理局が本人に「本国に在留期限まで帰る」あるいは「特定活動30日(出国準備期間)」を選択させるためです。
「本国に在留期限まで帰る」のであれば、特定活動への変更は必要ありません。
しかし、「特定活動30日(出国準備期間)」を選択すると、印紙代¥4,000-がかかります。
つまり、「印紙代¥4,000-」と書いてしまうと、印紙を使わない場面もあるわけです。
そのような理由で、「現金¥4,000-」と書いてあると考えます。
話が横道にそれましたが、
「老親扶養の特定活動」について、審査官は、「このような在留資格はありません!」といったのでしょうか?
「在留資格がない」というのは「老親扶養の特定活動」が告示外の特定活動だからです。「告示外」とは、入管では正式な在留資格と認めていないですよーということです。
しかし、実際には、「老親扶養の特定活動」の許可をとっている人もいるわけです。
その要件は、
- 70才以上の本国にいる親(65才以上ではきびしくなっています。よっぽどの人道的な理由が必要です。)
- 本国にいる親の配偶者はすでに死亡しており、1人である。
- 本国に身寄りをみる子がいないか、全く交流がない。
- 日本にいる子の収入が、親を扶養できるだけの収入がある。
- 本国にいる親は、資産がない
こんな感じになります。
今回の不許可理由は、以下のとおりです。
申請人は、子供が「日本に1人」、「本国に1人」います。申請人は、30年以上前に離婚し、離婚後、「日本にいる子供は母(申請人)に」そして「本国にいる子供は父に」育てられました。そして申請人と「中国にいる子供」は、まったく交流がないということでした。
しかーし、入管が調べたところ、2年前に「母と中国にいる子供」は、一緒に短期滞在で日本に来ているということです。
「オイオイ、俺も聞いてないぞー、勘弁してよ」
私たちは、お客さまから、色々聞いて書類をつくりますが、「大事なことを言わない」というのは、お互い「お金」と「労力」のムダになります。
こちらも本当のことがわからないと、申請できません。
なお、審査官に質問してきたのですが、
- 「特定活動(老親扶養)」の許可率は2~3割
- 申請人のほどんどは中国人
- 積極的にやらない案件
- 中国の老人ホームや施設で十分扶養できる
とのことでした。
「爆買い」のイメージが中国人にはあり、人道的支援をする必要がないイメージになっています。
それでも、VISA GOODセンターでは、「許可すべき案件は、申請」します。
VISA GOODセンターでは、初回無料相談をおこなっています。
怒りません!本当のことを言っていただいて、そこから未来が開けます。
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