日本人の男性のお客様から、「ベトナムにいる奥さんの2人の子供(連れ子)を日本に連れてきたい!」という相談がありました。お子様は、6才と1才です。
結論から言えば、「定住者」として日本にこれる可能性は高いです。
この「連れ子定住者」は、日本の法務大臣(入管)が、「特別な理由を考慮」し、「一定の在留期間を指定して居住を認める」者として「告示」されています。「告示」とは、法律ではないが、「発表している」と考えて下さい。
そして、このケースは、「定住者告示6号のニ」に該当します。ますは、次の6つを確認して下さい。
- 日本人の配偶者(奥さん)の連れ子であること。
- 奥さんの在留資格(ビザ)が「日本人の配偶者等」である。
- その子供は、日本人の夫または奥さんが扶養する(育てる)こと。
- その子供は、未成年であること。
- その子供は、結婚していないこと。
- 日本人の夫または奥さんが扶養できるだけの収入があること。
これらの証拠書類を入管に提出します。
子供2人はベトナムにいるということなので、「在留資格認定証明書」交付申請になります。申請してから結果がわかるまでは、3カ月位です。
主な必要書類(証拠書類)は、以下の通りです。
- 日本人の夫の戸籍
- 子供の出生証明書(翻訳付)
- 夫の在職証明書
- 夫の課税、納税証明書(今回のケース、収入は、最低でも1年で250万円位あるといいですね)
- 夫の預金通帳の写し
- 夫が家を持っていれば、不動産の登記事項証明書
- 理由書(なぜ、日本で子供を育てる必要があるのか?を書いた書類)
以上の書類となります。
しっかりとした、書類作成、理由書作成をすれば、許可になる可能性は高いです。
同じ「つれ子」でも、その子が「定住者」でない場合があります。主に外国人同士の夫婦です。
「技術、人文知識・国際業務」や「経営・管理」のビザをもっている外国人(X)さんがいます。
その奥さん(Y)のビザは、「家族滞在」です。
その奥さん(Y)の連れ子(A)を日本に呼ぶには?
- (X)と養子縁組をすれば・・・(A)のビザは「家族滞在」です。
- (X)と養子縁組をしない・・・(A)のビザは「特定活動」です。告示外の特定活動になるため、親族訪問(短期滞在)から変更する必要があります。
連れ子にも色々あります。是非「1回だけ!無料相談」をご利用下さい。あなたのVISAの悩み・・・解決します。
瓜生