外国人とマイナンバー制度・・・資格外活動はみつかる!そして、保険、加入も強制される!?

マイナンバー(共通番号)制度は、外国人で在留カードをもっている(もたなければならない)人にも、割り振られます。

このマイナンバー制度とは、国民、外国人に12桁の番号を割り振るものです。今年、10月から、世帯ごとにマイナンバーの入った通知書とカードの申請書が郵送されます。そして、来年、1月よりカードの申請ができるようになります。しかし、いまのところカード申請は「任意」です。つまり、カードの申請しなくても、申請してもどちらでもいい!ということになっています。しかし、あなたの番号自体は、すでに決まっています。

それでは、日本政府が、なぜこのマイナンバー制度にするのか?それは、

  1. 社会保障(保険、年金)の加入者を把握し、未加入者に加入させる
  2. 税金についての納入状況を把握し、徴収を強化する

ことだと考えています。

家族滞在や留学のビザで働いている外国人の週の労働時間は、週28時間以内と入管法で決まっています。それ以上、働くと、入管法でいう「資格外活動」としてビザの更新が不許可になったり、本国にいったん帰らさせらるケースもあります。この「週28時間」を、軽くみている外国人の方も多いと思いますが、入管の対応は、かなりきびしいものになっております。

そして、外国人を雇っている会社、個人事業主も、給料を支払うときは、外国人のマイナンバーを使って支払うことになります。入管もこの情報はもちますので、「資格外活動 時間オーバー」、「税金関係」は入管にはすぐにわかるようになるのではないかと思います。

また、外国人を雇っている会社に限らず、「会社」は、社会保険(保険・年金)にはいることは義務ですが、マイナンバー制度により強制的に加入させられることも予想されます。

まだ、運用になっていませんが、マイナンバー制度導入により、政府は、「保険・年金・税金」の面で、はっきりとしたチェック機能をもち、「言い訳できない」場面がふえそうです。外国人は、在留カードのICチップとマイナンバー制度により「在留歴、在留状況、保険・年金加入、納税」すべてがチェックされます。きびしいーですね。

瓜生