永住申請できるかどうかの「1回だけ!無料相談」がありました。
相談者は、フィリピン人男性38才、在留歴9年6カ月、奥さん有り(フィリピン人)、子供2人です。現在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」です。仕事は、システムエンジニアです。
永住申請は、原則「在留歴が10年」であれば申請できます。
しかしこのお客様は、2つ問題点があります。
- 今年6月の更新で在留期間が「3年」から「1年」になってしまった。
⇒永住申請するには、現に有している在留資格が最長の年数(5年または3年)であることが必要です。「1年」になってしまった原因は、年収が少なくなったからのようです。永住申請の場合、過去3年間収入が重要です。この場合、転職をして、収入アップを考え、来年の更新は「3年」をとる必要があります。そのあとの収入も重要です。 - 奥さん、子供2人は、フィリピンにいて、単身で日本で働いている。
⇒申請人の男性だけで、「永住申請」することも可能ですが、「不許可」になります。入管にしてみれば、「その男性の家族がフィリピンにいるのに、なんで永住申請するの?永住とったらフィリピンに帰るじゃやない?」ということになります。
以上、考えていくと、「転職収入UP]、家族を「家族滞在」で日本に呼び、一緒に生活することが必要です。これから、少なくとも3年から5年の計画をたてて、永住申請を考えていく必要があります。
「家族滞在」の場合、永住申請のときに、10年日本にいることは必要なく、旦那さんが10年以上日本にいれば申請できます。
こうしたことから、外国人の皆様も、簡単に「10年したら永住!」と考えるのではなく、在留歴1年でも2年でうしも「どうしたら早く永住をとれるか?」を考える必要があります。是非、今のビザの問題でなくても、当事務所の「1回だけ!無料相談」をご利用ください。ご利用するには、電話で予約して、事務所に来てください。
また、永住申請に際し、入管は、「健康保険加入」、「年金加入」も指摘することが多くなっています。
「最短の永住」を目指すなら、まずは相談です。
瓜生