平成26年、日本に帰化した人は9,277人、申請者数は11,337人です。許可率は、81.8%です。
許可率の推移だけをみて見ましょう。(帰化人数÷申請者数)
- 平成22年・・・97.6%
- 平成23年・・・94.1%
- 平成24年・・・93.6%
- 平成25年・・・85.4%
- 平成26年・・・81.8%
帰化の許可には、申請から1年ほどかかる場合もあるので、帰化人数と申請者数がすべて同一人物で一致しているとは限りません。
しかし、明らかに「帰化」の許可率からみると「異変」が起きています。厳しくなっています。
帰化した人の半数は、在日韓国・朝鮮人だった人で、中国や東南アジア、南米出身者も多いです。
平成26年の許可率「81.6%」というのは、ハードルは低いように見えますが、実際は、事前相談の段階で断念する人が相当いるので、事前相談者と許可申請者を合わせると、許可率は「20~30%位」になるのではないかと考えます。
今、帰化の事前相談の中で、申請を断念するケースは「国民保険・年金」の未払い、未納ではないかと思います。
平成22年以降、帰化許可が厳しくなっている現状を考えると、永住あるいは帰化を狙っていくとしても、「日本国の義務」=「保険・年金の支払」がもっと重要視されてきています。
当事務所での、お客様の永住申請の相談は、もちろん行っています。
しかしながら、「帰化」に関しては、まずはじめに、お客様が法務局に電話し、予約をとってもらい、法務局との事前相談後に当事務所での打ち合わせとしております。
帰化の必要書類はたくさんあります。あくまでも、「当事務所がお客様の書類集めや書類作成を手伝う」というように考え下さい。行政書士自身が帰化の許可をとるわけではありません。帰化の許可を得るには申請者自身なので、協力して帰化を成功させましょう!
瓜生