難民認定申請中からの結婚ビザ、経営・管理ビザの変更はできるのか?

近頃、難民認定申請をし、「特定活動」あるいは「短期滞在」で3か月、6か月の在留資格を与えられている外国人が多くなりました。

実際、平成25年に日本で難民認定申請をした者は、3,260人います。そして、同年に難民として認定した者は6人(うち3人は異議申立手続による認定者)です。また、難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に日本の在留を認めた者は151人です。

3,260人申請して、OKが出た者157人・・・・・OK率は、4.82%  行政書士の合格率よりも低いのはではないでしょうか?

こんな現状から、入管も、この難民認定申請が「ビザの期間の引き伸ばし」に悪用されているのではないかと、真剣に対策に乗り出しました。

前は、難民認定申請のスタートが「6カ月の働けない特定活動」でした。そして6か月後、「不認定」に対し、異議申立てをして「指定書で働ける6カ月の特定活動」に切り替わっていましたが、現状この「働ける特定活動」も厳しくなっております。

 

そして、難民認定申請中に、結婚して「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に変更もできます。

この結婚自体、「偽装でない、真摯な結婚」であることをより強く立証する必要があります。

それでは。会社を起こして「経営・管理」ビザの変更はできるのでしょうか?

答えは「できます!」しかしながら、一番の問題点は、500万円超という資金の「でどころ」です。

「友人から借りた」場合には、その友人がどのようにそのお金を作ったか?

「本国の親から借りた」場合は、親にそんなお金をためる資力があるのか?そして、送金証明書も必要になります。

難民認定申請中からの「結婚ビザ」や「経営管理」の変更も、証拠資料と説明をきちんとすれば怖がることはありません。

瓜生