「技術・人文知識・国際業務」のビザの人が大学に行くにはビザの変更が必要?
入管に提出した雇用予定先に勤務しながら、夜間の大学に行くには、「留学」のビザに変更する必要もありません。また、「資格外許可」をとる必要もありません。
入管に提出した雇用予定先に行かず、毎日、昼間に大学に行き、勉強しているのは、在留資格該当性がなくビザが取り消しの対象になります。
なぜ、本日、こんな話をしたかというと、昨日、宣教師(ビザは宗教、24才女性)の方から相談をうけたからです。彼女は、私の友人の宣教師の知り合いです。来年、大学に行って、国際関係法を学び、将来は北朝鮮に行き、布教活動をしたいと言っておりました。非常に志が高く、聡明で、しかも美人で魅力的な方です。彼女が、来年「宗教」から「留学」にビザを変更すると言っていました。
もし、昼間の大学に行くのであれば、「宗教」から「留学」にビザを変更し、教会の仕事は、資格外活動の許可を得てやることになります。
もし、夜間の大学にいくのであれば、ビザの変更をせず、昼間は宣教師、夜間は大学生ということでいいと思います。
私は、クリスチャンでありませんが、毎週日曜日の夕方に、友人の宣教師と会い、聖書について教えてもらい、教会で一緒に食事をしています。その宣教師は、韓国の方で、はじめて日本に来た時に、私がボランティアで日本語を教えていました。なんとなく気が合い、その後も友人としておつきあいさせていただいております。
また、教会に行き、ゴズペルも歌っております。なぜだか教会に行くと、癒されるのはなぜでしょうか?不思議な力があるのが「教会」です。
瓜生