「フィリピンからベイビーを連れてきたい!」 先日、相談をうけた事案です。
お客様は、フィリピン人女性。昨年、旦那さんが亡くなり、子供もいませんので、現在、一人で暮らしています。在留資格は永住者です。
現在の収入は、遺族年金とアルバイトで月に18万円程度です。
2か月前、フィリピンのいとこの女性が、結婚はしておりませんが、子供を産んだそうです。彼女は、まだ学生でひとりで育てることができないそう
です。
そこで日本にいる未亡人のフィリピン人女性が、生れた子を養子として、日本で育てていきたいということです。
結論からいうと、定住者告示7号からベイビーのビザは、認めれる可能性は十分にあります。
ポイントは、「扶養を受けて生活する永住者の6才未満の養子」です。扶養とは子供の面倒をみることです。
さて、手続と必要書類は、
- フィリピンサイドで、養子の手続をする。フィリピンで発行された「養子縁組の証明書」
- 日本の扶養者(お母さん)の「住民税の課税証明書と納税証明書」
- 日本の扶養者(お母さん)の「預金通帳または預金残高証明書」
- 日本の扶養者(お母さん)の「在職証明書」
- 身元保証書
- 日本の扶養者(お母さん)の「住民票」
- 理由書
このような書類が必要です。
この申請がうまくいくためには、日本の扶養者(お母さん)の収入=子供を養育できるだけの収入があるかにかかってきます。
少なくと200万円以上は必要です。
また、理由書には
- 日本の扶養者(お母さん)が夫が死亡して、一人で寂しいこと。
- フィリピンのいとこが学生で子供の面倒をみれなく、養子縁組をしたこと。
- 日本での収入は、■■だけあるので、子供は、十分に育てられる資力があること。
- 子供の将来について、どのようにしたいかの思いを書くこと。
で十分であります。
今回の場合、お母さんになる人は、永住者でしたが、定住者でも可能性はあります。
子供の明るい未来を望みます。
瓜生