2015年1月に新たに「介護」の在留資格ができるというニュースがありました。
今さっき、外国人の女性からその「介護」の在留資格の相談を受けたのですが、「介護ビザができるまでは、どうしたらいいの?」という相談でし
た。
彼女は、専攻が「介護」の日本の大学を卒業し、「介護福祉士」の資格も取得し、就職先もほぼ決まっていました。
しかし、日本にまだ「介護」の在留資格がないため、在留資格がとれないでおり、現在就職活動中の「特定活動」になっているとのことでした。
こんな場合、どうしたらいいのでしょうか?
ちょっと苦しい説明ですが、就職予定先である、その事業所の採用理由書としては、「その事業所が今後、新規事業として外国人の介護を見す
えての総合職としての採用そしてその介護自体は付随業務」という形で「技術・人文知識・国際業務」の申請をしてゆくとういう手続になります。
日本側も「介護の人がたりない!」というわりには、こうした介護に高い志をもっている外国の方を取りにがしている状況です。
その外国人の方も、「一度、普通の会社に就職して、介護のビザができたら、変更した方がいいのかな?」と自分の将来について、不安をもらし
ておりました。
「高度人材」というような、学歴、年収等の点数制で在留資格も良いとは思いますが、介護福祉士の資格をもっていても「介護で働けな
い!」状態を早く解決してもらいたいですねー