在留資格更新のとき、「日本人の配偶者等」や「技術・人文知識・国際業務」の在留期間が「また1年!」という方が時々います。
現在、「5年」という在留期間があるため、「3年」という在留期間はでやすいです。
しかし・・・「いつも1年」というのは、何かしら入国管理局の判断で不安定だと思われています。
「日本人の配偶者等」の更新のときの主な必要書類は、
- 戸籍謄本
- 課税証明書・納税証明書
- 身元保証書
- 住民票
が必須の書類です。
しかしながら、「更新理由書」を添付して「3年」をとることにチャレンジしてください!
課税証明、納税証明書は、過去のものです。もし、現在、収入が増えていれば、給与明細書をつけて理由書で説明するとか、もし子供を妊娠していれば状況が変わっているわけですから、母子手帳をつけて理由書で説明するのもいいですねー
「技術・人文知識・国際業務」の更新時の必要書類は、
- 法定調書合計表
- 課税証明書・納税証明書
などですが、会社に協力してもらい現在の売上の状況などを「状況説明書」にしてもらうのもいいでしょう。
この就労ビザの場合、
- 在留資格該当性・・・職務内容が適しているか?
- 上陸許可基準・・・職務内容、報酬が適当であるか?
- 相当性・・・雇用形態、会社の安定性、継続性
- その他、納税義務の履行
これらのことをもう一度見直して、「理由書」にするのもいいでしょう。
入国管理局は「はい、どうぞ!」というように、簡単には在留期間3年、5年はくれないと思った方がよいです。
アピールしてください!自分から!私は、「3年」あるいは「5年」にふさわし外国人だということを・・・