外国人一家の本体であるお父さんが、永住許可の要件である(たとえば居住年数10年)になったときどうしますか?
このお父さんには、奥様と子供1人います。このとき、奥様と子供は、居住年数5年だったとしても、永住許可の申請はできます。
家族単位で、家族全員で永住申請できるということですねー
このとき、問題が起きます。たとえば、お父さんが「経営・管理」のビザ、お母さんと子供は「家族滞在」のビザだとします。
お父さんは、会社を経営していますが、このところの不況で売上があまりよくありません。そこで、お母さんは、「よーし、私ががんばるぞー!」
ということで、「資格外活動許可」を取って、アルバイトを始めたんですねー この資格外活動の労働時間は、週28時間と法律で決まっています
ので、時給計算より1年間の総収入は、だいたい決まってきます。えーと、1か月では、@/時間¥1,000×28時間×4週=¥112,000、1年だと
¥1,344,000-になります。しかし、奥さまは、がんばって仕事をしすぎました。年間の収入が280万円ほどです。
お父さんは、家族全員で永住申請をしようと思いましたが、奥様の収入があまりに多いので、とりあえずお父さんだけ永住申請をしました。
お父さんは、もちろん永住許可の要件を満たしております。しかしながら、入管からは、奥様の収入証明の提出を求められ、お父さんの永住許可
も不許可という事案です。これは、明らかに奥様が資格外活動違反だからです。
入管も「家族全員で永住許可できるはずなのになぜお父さんだけ申請?」と思ったのでしょう。
永住申請をするときは、それまでの更新、変更の経過は、もちろん家族状況のことも考えて申請することが大事です。
また、個人的な意見としては、「週28時間」というのは、少なすぎる!と思います。私が思っても法律はなかなか変わりませんが・・・・