現在、一人のフィリピン人女性のビザの手続をしています。
2年前まで、彼女は日本にいました。夫は、日本人なので「日本人の配偶者等」という在留資格で日本にいました。
この夫婦が結婚している間(3年前)に2人には子供ができました。彼女は、フィリピンで子供を産んだですねー
彼女は子供が産まれてから、自分だけ日本にもどり、しばらくしたら赤ちゃんを日本に呼ぼうと思っていました。
ところが、子供が産まれたあとすぐにに、日本人の旦那さんが急死してしまいました。ビザの更新も迫っていたため、更新せず、フィリピンに帰国しました。日本人の子供がいるからすぐに日本に戻れるだろう・・・と思ってたわけです。
現在、フィリピンには、その「彼女」と死亡した旦那さんの戸籍に入っている「日本人の子供」がいるわけです。
俗にいう「ジャヤピーノ」問題です。
こうした場合、
- 日本にいる彼女の親族が「短期滞在」で「彼女と子供」を呼び寄せ、「定住者」に変更する。
- フィリピンの日本大使館に行き、直接査証をもらう。
という方法があります。
「2」の方法では、日本で就職先の会社が招へい人となり、日本人実子扶養の「定住者」として2人を呼ぶ事ができました。
この場合、フィリピンの日本大使館は、日本の入国管理局に連絡してお伺いするという方式になっています。以前は、この方法で呼べましたが、今年6月位よりフィリピンで「NGO団体に登録してある会社」しか招へい人になれなくなったようです。
これは、入国管理局が、日本の民間会社の招へい人であるということだけでは、「ブローカー」の可能性があると判断したからではないかと思います。
結局、彼女は、日本に実妹がいたので、「短期滞在」⇒「定住者」の変更申請となりました。
もし、彼女に日本に親族がいなければ、就職先をそのNGO団体にあっせんしてもらうなど、日本に来れるかどうかわかりませんでした。
日本にいるフィリピン人の女性で、日本人の子供がフィリピンにいる方は、早いうちに日本に呼んだ方がいい!というこになりますねー
瓜生