お客様より、今だに質問が多いのは、平成22年7月1日に施行された「特例期間2か月」です。
これは、在留期間の更新許可あるいは変更許可申請後の『従前の在留期間満了日から2か月間は、なお従前の在留資格で在留できる』というものです。
対象者は簡単に考えて下さい。次の人たちです。
- 「在留カード」を持っている人です。
- これに90日の短期滞在で在留している人 になります。
ついでに
在留カードをもたない人は、
- 「3月」以下の在留期間が決定された人・・・たとえば「出国準備の特定活動30日の人」
- 「短期滞在」在留資格が決定された人
他、いくつかありますが。
つまり、短期滞在の人は、「在留カード」をもっていません・・・
だから短期滞在に人は・・・申請後の特例期間2か月はない!となりそうですが、「短期滞在90日」の人には、特例期間の「2か月」はあります。
それでは、短期滞在14日または30日の人が、変更申請をした場合、特例期間2か月がつかないので、オーバーステイになっているのでしょうか?
実務上は、許可にせよ、不許可にせよ「短期滞在」で「つなぎ」を作ってくれます。在留カードもなく、短期滞在の期限も過ぎていますが、パスポートの「申請中」というのだけが頼りになります。
瓜生