フィリピン人女性の日本人夫が、勝手に「離婚届」を役所に提出してしまい、在留資格(ビザ)がなくなる?!

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談にきて、2018年5月に解決になった案件です。

フィリピン人女性と日本人男性は結婚しておりました。

結婚して1年位経ってから、急に日本人男性は、フィリピン人女性に冷たくなりました。


フィリピン人女性のはなしによると、1年後より、急に夫による暴力や暴言が多くなったとのことです。原因はわからない!とのことです。

結婚から1年半、ある日、日本人夫は、車の中で、フィリピン人女性に、「ここに名前を書いて!」と言われ、そのまま書いたそうです。

実はこれは、「離婚届」でした。日本人夫は、離婚届を役所に提出しまいました。そして結婚して1年半で離婚になりました。

こうした話は、あくまでも、フィリピン人女性からのみ、聞いたものです。


さあ、フィリピン人女性は、在留期間「更新」のときがきました。

日本人夫が勝手に「離婚届」を役所に提出した!ということですが、フィリピン人女性の身分は、すでに「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)ではありません。


フィリピン人女性は、自分で「定住者=離婚定住」の在留資格「変更」申請を入国管理局にしました。

しかしながら、婚姻期間が「1年半」なので、日本での定着性が認められず、不許可になりました。

「定住者」不許可後にVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談にきました。

通常、「離婚定住」が不許可になると、そのあとの在留資格(ビザ)がない場合が多く、本国に帰るしかないケースが多いです。


このフィリピン人女性は、元夫である日本人男性を愛しており、「協議離婚無効確認」という調停をしてました。

調停は不調になり、「離婚無効確認請求」という裁判をするところでした。

フィリピン人女性は、「元夫をすごい愛しているから、元にもどりたいからサイバンをする!」といっています。

しかし、こちらみると、勝手に元夫が「離婚届」を役所にだした「くやしさ」のようにもみえます。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談にきたときは、「定住者」が不許可になり、「出国準備期間30日の特定活動」のときでした。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、とりあえず、「特定活動」から『裁判を理由とする「短期滞在」への在留資格「変更」申請』を入国管理局に対ししました。

入国管理局からの追加質問は、

  1. 公判日のわかる書類
  2. 申請人本人が裁判に出廷することがわかる文書

というものを要求されました。


担当弁護士の協力もあり、上記資料も提出し、「90日の短期滞在」の許可がおりました。

その後、裁判が続いたため、「90日×3回=計270日」の更新をしました。


この「離婚無効確認請求」事件の結果はどうなったかというと・・・

最終的には、前夫と「和解」になり、フィリピン人女性は、多少ですが和解金をもらいました。

そして、このフィリピン人は、和解金をもらってフィリピンに帰った!というわけではありません!


実は、新しい恋人ができて、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)が書類を作成、入国管理局取次をし、裁判中の「短期滞在」から「日本人の配偶者等」の在留資格を得て、現在、幸せに日本で暮らしています。

フィリピン人と新しい夫のサポートもVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)がやらせていただきました。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、有料になりますが、『役所での「婚姻届」のサポート業務』もおこなっています。
『「婚姻届」のサポート業務』は、書類の精査、外国文書の翻訳、役所への同行等を含め¥50,000(税別)です。
また、遠方の場合、交通費は別途かかります。
お問い合わせ先 VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所) 電話 03-3865-0636 行政書士 瓜生(うりゅう)まで ご連絡ください。