VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)には、フィリピン人女性が日本人男性と離婚し、また新たに日本人男性と再婚するという相談が、1ヵ月に10件程度あります。
離婚したこのフィリピン人女性は、日本人男性と結婚していたので、ビザ(在留資格)は、「日本人の配偶者等」です。
そして、新たに日本人男性と再婚するので、このときのビザ(在留資格)もまた「日本人の配偶者等」です。
フィリピンには離婚という制度がないので、一度日本人男性と結婚したこのフィリピン人女性には。「独身証明書」がでません。
再婚するとき、役所に届出をする「結婚届」には、「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」を添付することになっています。
この「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」が提出できないときはどうしたらいいのでしょうか?
フィリピン人女性が日本人男性と再婚するとき、
婚姻届に添付する書類として、「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」が必要なのは先ほど言いました。
この場合、お客様によっては、「フィリピンで前夫との離婚裁判をしなければいけいない!」と思っている方もいるかもしれません。
しかしながら、
- 役所に対する「申述書」⇒「フィリピンでは、独身証明書(婚姻要件具備証明書)が再婚者に対して発行されない」ことを記載したのもの。
- フィリピン側の書類である「結婚の履歴証明書」
- フィリピン側の書類である「出生証明書」
これらの書類を添付して、日本での再婚は可能です。
このような結婚は、日本側とフィリピン側の書類で、日本人のだんなさんの名前が違う状態ですが、入国管理局でビザ(在留資格)をとるには、
重要な問題になりません。
VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、有料になりますが、『役所での「婚姻届」のサポート業務』もおこなっています。
『「婚姻届」のサポート業務』は、書類の精査、外国文書の翻訳、役所への同行等を含め¥50,000(税別)です。
また、遠方の場合、交通費は別途かかります。
お問い合わせ先 VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所) 電話 03-3865-0636 行政書士 瓜生(うりゅう)まで ご連絡ください。
さて、無事に役所での再婚手続きも終わり、この次は入国管理局の書類となります。
まず、前夫と離婚してから14日以内に提出する書類があります。
『配偶者に関する届出』という書類です。VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、こちらの提出代行もしております。
次に、フィリピン人女性の在留期限にあわせ、「日本人の配偶者等」の在留期間「更新」申請をする必要があります。
これは、「こうしん」申請ですが、実質「日本人だんな」が変わっているため、書類もはじめた結婚する場合かそれ以上の「証拠書類」を入国管理局に提出する必要があります。
いわゆる「だんなチェンジ」の申請です。
一番のポイントは、二人の出会いから現在にいたるまでの経緯です。
そして、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)でおすすめしているのは、
「フィリピン人女性が離婚後すぐに、新しいだんなさんと一緒に住んでください!」ということを言っています。
入国管理局では、「同棲=一緒に住んでいる」というのは、最低条件ですが、その期間も重要視しています。
そして一緒に住む期間が長ければ長いほど、「2人だけが知っているエピソード」もたくさんできると思います。
VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)は、偽装と思われる結婚は一切扱っていません。
しかし、あなた方が入国管理局に申請し、うまく説明できない為、「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)が「不許可」になっている案件は、
徹底的にサポートいたします。
以上
(お問い合わせ先)
VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)
住所:東京都台東区浅草橋3-7-8
電話:03-3865-0636 行政書士 瓜生(うりゅう)まで
※初回無料相談(30分から1時間程度)をおこなっていますが、ご来所いただき「面談」のみにさせいただいております。
電話、メールの無料相談はしておりませんが、有料相談はおこなっております。ご了承ください。