このケース、だんなさんは、日本の会社で働いており、奧さんが、難民認定申請中の「特定活動」であり、この「特定活動」を「家族滞在」に変更したい、というものです。
なぜ、このような状態になってしまったのか?経緯は次の通りです。
元々、だんなさんはと奧さんは、日本の日本語学校で出会い、結婚しました。つまり、ビザ(在留資格)は、両者とも「留学」でした。
二人ともネパール人ですが、日本で結婚し、奧さんは、日本語学校を退学しました。このとき、奧さんのビザ(在留資格)は、「留学」から「家族滞在」に変更になりました。
その後、奧さんの「家族滞在」の「在留期間更新許可申請」=「こうしんしんせい」をしたのですが、本体者であるだんさんが、アルバイトをしすぎであったため(=資格外活動時間オーバー)、奧さんの更新が「不許可」になってしまいました。
だんなさんが資格外活動時間オーバーをした理由は、日本語学校から専門学校へ進学したため「入学金が必要」であり、結婚したばかりのため「生活資金が必要」ということでした。
奧さんの「家族滞在」の申請が不許可であったため、奧さんは一旦ネパールに帰国することになります。
その後、奧さんは、再び日本に「短期滞在」とういうビザ(在留資格)できます。
そして、「短期滞在」から、奧さんは、「自分は、難民である!」ということを入国管理局に申し出て、ビザ(在留資格)は「特定活動」になりました。
現在、入国管理局では、難民認定申請中の「特定活動」から「家族滞在」へ変更許可申請は、非常にきびしい対応になっています。
ほとんどの場合、一旦帰国したあと、在留資格認定証明書交付申請=にんてい、よびよせという形で再度、日本にくるかたちになると思います。
この場合も2-3回の「にんていしんせい」が必要であると思います。
今回のケースは、奧さんの、「特定活動」から「家族滞在」の在留資格変更許可申請は、無事に「許可」になりました。
その理由は、日本で子供が生まれ、子供の「在留資格のしゅとくしんせい」と同時申請をしたからだと思います。
外国人が日本で生まれた場合、30日以内に、入国管理許可局の「在留資格取得許可申請」をしなければなりません。
現在、入国管理局では難民認定申請を理由とした、「特定活動」の対応は非常にきびしくなっています。
今後、どのようにしたらいいのか、ウリ行政書士事務所では、相談も受け付けています。
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VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)
行政書士 瓜生寛