留学生の資格外活動オーバーで入国管理局より、ビザの更新が不許可になった場合はどうするのか?

日本語学校生、専門学校、大学にいっている外国人の留学生の在留資格は、「留学(りゅうがく)」であるときが多いです。

在留資格「留学」つまり留学生が、在留資格更新申請をする場合、入国管理局から「住民税の課税証明書(じゅうみんぜいのかぜいしょうめいしょ)」と「住民税の納税証明書(じゅうみんぜいののうぜいしょうめいしょ)」をだしなさい!といわれるときがあります。


入国管理局で「留学」の在留資格更新申請をする場合、入国管理局では、留学生本人が働くことを想定していません。

申請人が留学生の場合、更新のときの必要書類は、

  1. 奨学金の支給証明書
  2. 本人名義の銀行等における預金残高証明書または預金通帳の写し
  3. 送金証明書

つまり、入国管理局は、「留学生は学生なんだかれ、本国の親からの仕送りで生活するのが当然でしょう!」考えています。


また、入国管理局では、「住民税の課税証明書(じゅうみんぜいのかぜいしょうめいしょ)」と「住民税の納税証明書(じゅうみんぜいののうぜいしょうめいしょ)」を必ず提出する場合とは、「申請人以外の者が」学費。生活費を支弁する場合です。

つまり、入国管理局では、通常、申請人(留学生)の「住民税の課税証明書(じゅうみんぜいのかぜいしょうめいしょ)」と「住民税の納税証明書(じゅうみんぜいののうぜいしょうめいしょ)」はもとめていません。


入国管理局で留学生の「住民税の課税証明書(じゅうみんぜいのかぜいしょうめいしょ)」と「住民税の納税証明書(じゅうみんぜいののうぜいしょうめいしょ)」を求める場合とは、

申請書を入国管理局に提出後、追加資料でもとめられます。

留学生の課税証明書や納税証明書で、収入が多いとなれば、「資格外活動時間オーバー」で在留期間の更新は、「不許可」になります。


資格外活動時間オーバーで、在留期間の更新が「不許可」になった場合、どうしたらいいのでしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の対応は、日本語学校、専門学校あるいは大学が、その留学生の「更新申請」を再度することに協力的だあれば、業務としてお受けしてしております。

つまら、学校側が、資格外活動時間オーバーした学生で、更新許可が不許可になった学生について、「所属機関」の欄の記名捺印を了承してくだされば、出国準備期間の特定活動から留学の再申請をしています。


今後、どのようにしたらいいのか、ウリ行政書士事務所では、相談も受け付けています。

初回無料相談は、「面談のみ」の相談です。あらかじめ電話(03-3865-0636)またはメール(uryu@uri-g.jp)で、日時をご予約くださいませ。

尚、電話、メールの無料相談はしておりませんが、有料でのご相談(相談1件または30分につき¥5,000)は承っております。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)

行政書士 瓜生寛