海外の親が老人 面倒を見るひとがいない  そんな時は特定活動(連れ老親)

今あなたは、日本に適法に在留しています。本国(中国、韓国等)には、あなたの父親または母親がおり、身寄りのない状態になっています。こんなときは、あなたの親は、「特定活動」という在留資格で日本において在留が認められることがあります。

特定活動(連れ老親)の要件

 

本国にいるあなたの親の要件がいくつかあります。

  • おおむね65才から70才以上の実親
  • その実親に身寄り(適当な扶養者)が本国にいない。
    これは、監護等をできるのは日本における実子だけであることが必要です。
  • 日本の実子の経済力が安定しており、監護するだけの資力があること。
  • 本国に実親の配偶者がいる場合は認められない。
    これは、本国で父親と母親が一緒に生活していて、2人をよぶことができないことを意味します。

    その実親が必ずしも病気で看病、監護が必要であることまで求められませんが、本国に他の実子がいる場合等は、なぜ他の実子がその親の面倒を見ることができないのかという立証まで必要になります。

    また、この特定活動の申請は、法務大臣があらかじめ告示をしていない「告示外特定活動」になります。
    この場合、認定(よびよせ)はできないので、短期滞在で来日し、特定活動に変更する必要があります。