「家族滞在」の外国人が、永住許可申請をできるかどうかは、あなたのだんなさん、奥さんしだいです。

「家族滞在」の在留資格(ビザ)の外国人が、が永住許可申請をするために「必要なこと」、「必要書類」です。

できるだけ早く永住許可申請ができるよう参考にしてください。

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あなたの在留資格(ビザ)が、「家族滞在」の場合、永住許可申請をするには?

「家族滞在」の在留資格(ビザ)外国人は、
たとえば、

  • 「技術・人文知識、国際業務」の配偶者(「奥さん」や「だんなさん」)
  • 「技術・人文知識、国際業務」の子ども
  • 「経営・管理(投資・経営)」の配偶者(「奥さん」や「だんなさん」)
  • 「経営・管理(投資・経営)」の子ども
  • 技能(コック)の配偶者(「奥さん」や「だんなさん」)
  • 技能(コック)の子ども

が代表的です。

「家族滞在」の在留資格のくわしい説明はこちら


「家族滞在」には、かならず本体者(ほんたいしゃ)がいます。
本体者(ほんたいしゃ)とは、『家族の中、収入があり、生活の「もと」になっている人』です。おおもとの在留資格(ビザ)を持っている外国人が「本体者」です。


「家族滞在」の外国人が、永住許可申請をするときは、「本体者といっしょ」にすべきです。
入国管理局が、本体者を永住許可相当と判断すると、本体者は、「永住者」になったとみなされます。
したがって、
「家族滞在」の妻や夫は、実体をともなった婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上に日本にいれば、永住許可申請ができます。

子供(実子)については、1年以上日本に在留していいれば、永住許可申請ができます。


家族のなかで「本体者」のみが、、永住許可申請することもできます。

しかし、このとき注意するのは、「奥さん」や「子ども」もいっしょに「永住許可申請できる」のに「永住許可申請しない」場合です。
入国管理局は、「奥さんや子どもは、なぜ永住申請しないのか?」を考えます。1番多いケースは、「家族滞在の妻や子どもが、資格外活動ではたらきすぎ!」のケースです。
家族滞在の「資格外活動の時間オーバー」は、「本体者」の永住許可申請も不許可になります。

『家族滞在』の永住許可申請の必要書類

  1. 身分関係を証する文書(出生証明書、婚姻証明書等)
  2. 世帯全員の記載のある住民票
  3. 身元保証書
  4. 身元保証人の住民票
  5. 身元保証人の「1年間」の課税証明書、納税証明書
  6. 申請人の在職証明書
  7. 申請人の「3年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
  8. 申請人を扶養する人の在職証明書
  9. 申請人を扶養する人の「3年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
  10. .表彰状、感謝状、叙勲書等の写し(「あれば」です)
  11. .所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状(「あれば」です)
  12. その他各分野において貢献があることに関する資料

これらは、基本書類です。追加書類もあります。


『奥さんやだんなさんが「日本人」であるる外国人』(日本人の配偶者等)からの永住申請

『奥さんやだんなさんが「永住者」外国人』(永住者の配偶者等)からのの永住申請

『「日本人の実子」や「永住者の実子である外国人」』からの永住申請

『定住者の外国人』からの永住申請

『はたらくビザをもっている外国人』(技人国、技能、経営・管理など)からの永住申請


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