VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談のあった案件です。
このイラン人の外国人は、永住者であり、中古品の電化製品をアジア諸国に輸出しています。現在、取引先も増えてきて人でが足りません。会社は設立まもないですが、売上も順調に推移しています。
そこで、イランから「義弟Aさん」と「実妹Bさん」をよびたい!ということです。AさんとBさんは、ご夫婦です。
ここで、まず考えなければならないのが、「A」さんの仕事内容です。Aさんの仕事内容が、「梱包や発送作業」では、入国管理局は、在留資格(ビザ)を許可しません。
こちらから、相談者さまにAさんの仕事内容を聞きました。
回答は、「新規取引国イラクの担当にして、売上を2倍以上にしたい」ということでした。
単純作業でない場合、Aさんの在留資格(ビザ)は、「経営・管理」が考えられます。
そして奥さんBさんの在留資格(ビザ)は、「家族滞在」になります。
まずはじめに、この会社に対し、Aさんより投資させて、増資させます。常勤職員が1人しかいない場合、もう一人従事させるめに、資本金の増資をおこなうのです。この場合の増資額は、「おおむね250万円程度」と入国管理局ではなっています。
さて、Aさんに250万円のお金がないときは、どうしたらいいのでしょうか?この場合、「人から借りて増資する」ということでも大丈夫です。このお金をかりたことを示す「契約書」が必要でず。この「契約書」は、「金銭消費貸借証書(きんせんしょうひたいしゃくしょうしょ)」といいますが、入国管理局にも提出する書類です。
このように、増資がおわったら、次は業務についての説明を入国管理局にする必要があります。
その手順として、
- 現在、社長がやっている業務をすべて書き出す。
- その業務のなかで、Aさんにやってもらうものを書き出す。
- 最後に、Aさんが日本に来て、会社の売上があがるという「事業計画書」
このような形で、VISA GOODセンターでは書類を作成しています。
また、そのほかにすることは
- Aさんを会社の役員とする「役員登記」をする。
- Aさんの「役員報酬を決定する議事録」を作成する。
などの作業があります。
「2」については、「お金を借りて増資」するのであれば、「役員報酬」も「返済分」を考えた設定にする必要があります。
また、社会保険は、法人であれば、法的に加入義務があります。現在、入国管理局の運用では、「経営・管理」から「永住」の申請では、「社会保険未加入の会社」では不許可扱いです。
そのようなことから、「経営・管理」を申請する上でも、社会保険加入は入国管理局の心証面では有利になります。
そのほか、在留資格(ビザ)・「経営・管理」においては、「決算書等」や「税金にかんする書類」も求められます。
自分で申請し、不許可になるとそのリカバリーは大変になると思います。さきにお金がかかるのはたしかですが、行政書士等のプロに依頼した方がい考えます。申し訳ありません。「営業でした(笑}