日本人男性とタイ人女性の結婚、離婚…そして同一人物の結婚は?待婚期間(再婚禁止期間)も6ヶ月から100日になった?!

日本人男性とタイ人女性が結婚しました。結婚の手続きを終え、無事、「日本人配偶者等」の在留資格(ビザ)が入国管理局より許可されました。

しかしながら、数ヶ月後、ちょっとしたことでけんかになり、2人で日本の市役所に離婚届を提出してしまいました。
こうなると、タイ人女性は、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)の地位はなくなり、このままでは、日本にいることはできません。

この場合、入国管理局に「配偶者に関する届出」を、離婚成立から14日以内に提出します。そして、「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)の期限前に、「定住者(離婚)」等の在留資格(ビザ)に変更しなければ、日本にいることはできません。
今回の場合は、結婚の期間もみじかいため、「離婚による定住者」もむずかしい案件です。

この場合、タイ人女性が、タイで大学・専門学校を卒業して、日本で就職することができれば、就労系の在留資格(ビザ)である「技術・人文知識・国際業務」の変更の可能性もあります。


しかしながら、今回の場合、タイ人女性は、再び同一の男性と結婚することになりました。

日本の役所でもう一度、結婚の手続きをすることになるのですが、この場合であっても日本の役所は、タイ人女性の「独身証明書(=結婚具備証明書)」を求めてくることがあります。

ここで、役所に、「独身証明書」のかわりに「独身証明書が出せない理由を書いた申述書」で代用できないか?と聞いてみてください。役所の方も、戸籍を管轄する法務局に聞いてくれる場合があります。

そして、「独身証明書のかわりとなる申述書」で再婚手続きができるかどうか?として考えられる要件が、

  1. 同一人物(前の夫)との再婚であること。
  2. 離婚後、外国人女性(この場合タイ人女性)が日本から出国していないこと⇒日本から出国してタイに戻り、タイ人女性が、たとえば中国人男性と結婚する可能性であり、こうなると日本の役所でも把握できません。
  3. 離婚から再婚までの期間が短いこと。

があげられます。


次に、待婚期間(再婚禁止期間)ですが、

同一人物と再婚する場合には、待婚期間(再婚禁止期間)はありません。

待婚期間(再婚禁止期間)については、平成28年6月1日、女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました(同月7日公布・施行)。

また、離婚したときに「妊娠していないことの医師の証明書」があれば、再婚禁止期間が100日という期間を待たなくても再婚できる可能性となりました。

いずれにしても、外国人女性が再婚する場合に、在留資格(ビザ)はとれやすくなったと思います。

ちなみに、「日本人の配愚者等」の在留資格(ビザ)の場合、再婚により、奥さんや旦那さんが「変更」になっても、在留資格(ビザ)の手続きは、「更新」となります。

行政書士 瓜生寛