在留資格(ビザ)「留学」の外国人留学生(女性)とそのだんなさんが「永住」をとるまでにはどうしたらいいの?

まず、在留資格(ビザ)「留学」の外国人留学生が、その配偶者(だんなさんや奥さん)を家族滞在の在留資格(ビザ)でよびよせるための入国管理局への申請は、ハードルが高いです。

たとえば、外国人留学生が女性であると、その女性の在留資格(ビザ)は「留学」です。外国人夫は、「家族滞在」です。在留資格(ビザ)の「留学」、「家族滞在」ともに資格外活動の許可を得て、はたらくことになりますが、収入面は低くなってしまいます。場合によっては、本国の両親から援助の証明(送金記録等)をつけて、入国管理局に申請し、説明することになります。


さて、「留学」から「永住」の申請は、

  1. 「留学」と「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格(ビザ)の「合計在留期間10年以上」必要。
  2. 就労系在留資格(ビザ)に変更してから「5年以上」という期間が必要。

つまり、在留資格(ビザ)「留学」として、日本語学校「1年」、日本の大学「4年」、日本ではたらいてから「5年」というケースが代表的です。
また、いきなり日本の大学に入学した外国人留学生は、日本の大学「4年」、日本ではたらいて「6年」ということになります。

本体者すなわち、ここでいう「留学」の外国人女性が、永住の要件「10年」をクリアすれば、同時に「家族滞在」のだんなさんも永住申請することができます。
永住の許可がでれば、就労時間の制限、職種の制限もなくなります。

在留資格(ビザ)の留学中は、「はたらく時間に制限」があるので、生活はきびしいものになります。誰かから援助を受けながら、生活することも多くあります。


また、外国人「留学生」や「家族滞在」の方には、資格外活動の制限時間「28時間」を無視して、がつがつと働いている方もいます。

こういう外国人はどうなるのでしょうか?

まず、在留資格(ビザ)は、入国管理局に対し、「更新」申請をしなければなりません。

このときに、「住民税の課税証明書」を添付書類として提出するのですが、「収入が200万円以上」であれば、入国管理局より「資格外活動違反」として、更新許可がおりなくなり、一度本国に帰ってから再申請で日本に来ることになります。こうなると、いままでの在留期間はリセットされ、はじめから在留期間をカウントすることになります。もう少しで永住申請だったのにできない!というケースもよくあります。

また、2カ所ではたらいていて、1カ所だけの「住民税の課税証明書」を入国管理局に提出すれば大丈夫でしょ?で考える外国人の方もいます。残念ながらこれもダメです。
なぜなら、「マイナンバー制度」により、入国管理局も源泉徴収額がわかり、場合によっては勤務先もわかります。


このようにみていくと、「留学」そして「家族滞在」のあいだは、収入が低くても、「資格外活動週28時間」をまもってゆくことが、「永住」への近道になります。

それにしても、合計10年は、長いですねぇー

行政書士 瓜生寛