「技術、人文知識・国際業務」や「技能(コック等)」の在留資格(ビザ)をもっている外国人が、入国管理局に「更新申請」を提出しました。
入国管理局は更新申請を提出したあと、「転職」をしてしまった!こんなケースはなさそうで、結構あるケースです。
この場合、手続きが2つに分かれます。
- 在留期限「前」に転職した。
- 特例期間2ヶ月(すでに在留期限が過ぎたが、入国管理局で審査中)の間に転職した。
1.『在留期限「前」に転職した』、場合は?
このケースも色々な場合が考えられます。
- 転職し、すでに転職が決まった!場合・・・・入国管理局に更新申請を提出していますが、改めて入国管理局に「申請内容変更」の申し出をし、仕事の該当性、会社の安定性、継続性を審査されます。
- 会社が倒産または解雇され、就職先がみつかっていない場合・・・・この場合、入国管理局への更新申請を一旦「取り下げる」ことになります。そして、就職活動のための「特定活動6月」に変更します。
- 会社を自己都合でやめた場合・・・・この場合、就職活動のための「特定活動6月」は、もらえません。「自己都合」という理由で会社をやめるな!ということになります。
2.『特例期間2ヶ月(すでに在留期限が過ぎたが、入国管理局で審査中)の間に転職した』、場合は?
- 特例期間2ヶ月の間での転職は、一旦「取下」をします。就職活動のための「特定活動6月」は出ず、「短期滞在90日」が付与されます。この90日の間に、新しい会社を探し、「技術、人文知識・国際業務」や「技能(コック等)」に変更することになります。
ただし、「短期滞在90日」が付与されるのは、会社倒産や解雇の場合のみです。
それでは、「自己都合でやめた」場合は?、、、このときは一旦、帰国するしかないのです。
ここまで一番重要なことは、会社は、「自己都合」でやめるな!ということです。
自己都合で会社をやめたとき、入国管理局は厳しい態度をとります。
もし、自己都合で会社をやめるときは、次の転職先が確実に決まっている等、スケジュールをたててからやめて下さい。