特別永住者や永住者の方がアメリカに住んでいて、アメリカ人の旦那さんとお子様(アメリカ国籍)と日本に戻り、最終的に、在留資格「永住」を夫とお子さんがとりたいという案件です。
まず、アメリカ人旦那さんの在留資格を考えます。
在留資格は「永住者の配偶者等」になります。
⇒この「永住者の配偶者等」の在留資格をとるためには、旦那さんあるいは奥様が日本での就職先を見つけるのがベストです。ただ、アメリカの方なので、「短期滞在」で日本に来日し、就職先が見つかり次第、「在留資格変更申請:短期滞在から永住者の配偶者に変更」をすることも可能です。
旦那さんの「永住者の配偶者等」から「永住」への変更申請は、
1.実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していいる。
2.引き続き1年以上日本に在留している。
3.永住申請するとき、「永住者の配偶者等」の「在留期間が3年以上」であること。
が要件になります。
以上から、早くて、日本に来て、4-5年目くらいに永住申請が可能ではないかと考えます。
次に、アメリカで生まれたお子様の在留資格を考えます。
このケースは、「定住者」になると思われます。
参考までに、特別永住者のお子様の在留資格はケースバイケースでいくつかあります。
・特別永住者のお子さんが日本で生まれ、30日以内に在留資格取得の手続きをした場合・・・・「特別永住者」
・特別永住者のお子さんが日本で生まれ、30を超えてしまった場合・・・・「永住者の配偶者等」
・特別永住者のお子さんが海外でうまれた場合・・・・「定住者」
これが、基本的な在留資格になります。
「定住者」から「永住」への変更申請は、
1.引き続き1年以上日本に継続して在留していること。
2.永住申請するとき、「定住者」の「在留期間が3年以上」であること。
以上から、早ければ、旦那さんより前に、3-4年目くらいに永住申請が可能ではないかと考えます。
いずれてにしても、日本である程度安定した生活をする予定があることを、入国管理局にアピールしなくてはなりません。
日本での就職活動や見込み先探しながら、日本への移住を進めてください。