認知について、先日のVISA GOODセンターの相談案件です。
フィリピン人の40代位の女性が、当事務所に相談にきました。フィリピン国籍の「永住」の方です。
そのフィリピン人女性の外国人子供は、フィリピンにいて、現在23才です。
フィリピン人の母親は、25年ほど前、日本人女性と結婚している日本人男性と知り合い、恋におち、その妻子がある男性との間に外国人子供をもうけました。
この子が、今、フィリピンにいる23才の子どもです。
そして、子供を産んで2年くらいたってから(子どもが2才のとき)、その日本人男性は、日本人女性と離婚し、相談者のフィリピン人女性と結婚したそうです。
あれれ!このフィリピンにいる子供は、日本人じゃやないの?と思いましたが、結婚はしてても、子どもの認知はされてなかったのです。
外国人女性と日本人男性のカップルが結婚していない場合、2人の間にうまれた子供の認知のパターンは2つあります。
- 結婚してない2人の間に生まれた子どもであり、子どもは、うまれたときに認知された。その後2人は、結婚した。
⇒2人が結婚することによって、両親が結婚していない子ども(非嫡出子)から、両親が結婚している子ども(嫡出子)になります。 - 結婚していない2人の間に生まれた子どもであり、子どもは、うまれたときに認知されていない。その後2人は、結婚した。
⇒結婚前に父親は、子どもを認知していないので、この子どもは外国籍です。2人が結婚したときに、婚姻届と認知届を提出すれば、子どもは、両親が結婚している子ども(嫡出子)になったのです。
上のフィリピン人の例にもどると、日本人の父親は、責任をとって(?!)結婚はしたものの、子どもの認知は1回もしていないのです。
そして、この日本人の父親は、フィリピン人の23才の子どもを認知して、子どもは「在留資格・定住者」をとれるでしょうか?
この場合、日本人と血縁関係があったとしても、23才という年齢(もう1人で生きられる年齢であり、親が扶養する必要がない)から「定住者」はむずかしいでしょう・・・
それでは、認知の国籍取得届で日本人になれないか?これも、国籍届出のときに20才未満であることが要件なので、ダメです。
それでは、子どもが20才を超えての「認知」にはなんの意味もないのか?、そんなことはありません。
「相続」(プラスの財産があればですが・・・)、帰化(国籍法8条1号)の優遇などがあります。だから、父親が「いまさら認知はしない!」といっても、認知はしておくべきです。
上のフィリピン人の子どもは、フィリピンで大学卒の高学歴なので、現在、日本の企業の就職先を探しています。この場合、一般的には、「技術、人文知識・国際業務」になると思います。
日本人の「血」が流れてても、就労の在留資格(ビザ)のパターンもあるわけです。