先日のVISA GOODセンターの相談案件です。
まず、日本にいる永住を取得している中国人のお姉さんが、中国から日本に弟さん呼ぶにはいくつかの方法があります。
中国にいる弟さんの学歴は高校卒業で、弟さんの奥さんは中国人であるということです。
日本にいる中国人のお姉さんは、日本人と結婚しています。
お姉さんに話しを聞いたところ、弟さんと日本で何かしらの事業をやりたいということです。
このケースの場合、すぐに思いつくのが「経営・管理」の在留資格です。弟の奥様は、「家族滞在」ですねー
一例になりますが、お姉さんが250万円、弟さんが250万円を出資し、株式会社あるいは合同会社を設立し、弟さんが代表取締役に就任、お姉さんも取締役に就任し、何かしらの事業を行うことで、「経営・管理」の在留資格はとれそうです。
しかし、「資本金500万円で会社をつくり、役員になる」という方法の前に、やるべきことがあるのです。
一番大事なことは、事業計画です。相談にいらしたお客様は、「料理店をやりたい!」と漠然には決めているものの、具体的な事業計画は、まだしていないようでした。
経営・管理において料理店をおこなうのはもちろんOKです。
しかし、このケースの場合、お姉さんと弟さんが、中華料理店をオープンし、2人が料理のために「鍋をふる」ということでは、おそらく経営・管理の在留資格はでません。
経営・管理の在留資格は、その名のとおり、マネージメントにたずさわる仕事でなければいけないのです。
上の例では、弟さんが「料理店のコンセプトを決め」、「料理人の従業員をやとい」、経営してくことが必要です。
ここでやはり、「事業計画」というものが非常に大事になります。
「事業計画書」は、銀行融資のときに提出を求めらることがありますので、その様式を参考につくるのがいいでしょう。また、当事務所代表の行政書士瓜生(うりゅう)は、元銀行員であり、業務として「融資のための事業計画書」作成も数多くしております。
お客様は、事業内容が漠然とした形でもいいので、「経営管理」の在留資格をお考えの方は、是非一度ご相談ください。
「事業計画」がなくても「経営・管理」の在留資格がとれることもありあますが、1年後の在留資格更新のときに苦労することになります。