「日本人の配偶者等」は、入国管理局の在留資格(ビザ)の名前です。
この「日本人の配偶者等」は、「日本人配偶者」の部分と「等」の部分にわけられます。
対象の外国人は、次の3つになります。
- 1.日本人の配偶者(日本人の奥さんやだんなさん)・・・国際結婚は、このページです。
- 2.日本人の特別養子・・・「等」の部分です。くわしくはコチラ
- 3.日本人の子として出生した者・・・「等」の部分です。くわしくはコチラ
「初回無料相談」をご利用ください。
「初回無料相談」は、面談のみとなります。
「電話のみ」、「メールのみ」の相談はしていません。
「無料相談」のくわしい内容は、こちら
無料相談には、予約が必要です。
電話(03-6908-9251) または メール)でご予約ください。
国際結婚には、2つの手続きがあります。「結婚したのに、ビザがでない!」のは?
「国際結婚」には、2つの手続きをしなければなりません。
次の2つです。
- 結婚手続き・・・(例)相手の国で結婚する、あるいは日本で結婚するなど
- 在留資格(ビザ)手続き・・・入国管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)をとる手続きです。
です。
「結婚したのに、ビザがでない!」のは、「2」の「在留資格(ビザ)手続き」で、入国管理局が許可をしないことです。
1.『国際結婚』という「結婚手続き」をしなければなりません。
「国際結婚」は、各国により「結婚の手続」の方式はちがいます。
たとえば、「中国」、「韓国」、「台湾」、「タイ」、「フィリピン」、「ベトナム」、「ミヤンマー」、「インドネシア」、「ロシア」など各国により「結婚の方式」は変わります。
⇒フィリピンの結婚手続きはコチラ
※フィリピン女性が日本人男と離婚し、再婚する場合のビザ手続きはこちら
たとえば、
・「結婚届」を日本に先にだすのか?「外国人」の本国に先にだすのか?
・婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)は、どこでもらうのか?
等が問題になります。
その他、国際結婚には両国の法律が問題になります。
いずれにしても、どちらかの国で「国際結婚手続き」をするこにより、国際結婚は成立します。
2.「国際結婚の手続き」のあと、「在留資格(ビザ)」の手続きをします。
ようやくあなたは、「国際結婚」のめんどうな手続きがようやく終わりました。
【国際結婚手続きがまだおわってない方はこちら】
⇒中国の結婚手続きはコチラ
⇒フィリピンの結婚手続きはコチラ
※フィリピン女性が日本人男と離婚し、再婚する場合のビザ手続きはこちら
「結婚手続き」がおわっているので、あなたは、外国人の奥さんやだんなさんと「いっしょに住める!」はずです。
しかし、あなたが日本人であれば、入国管理局に対し、外国人の「奥さん」や「だんなさん」の在留資格(ビザ)の手続きをしなければ、一緒に日本に住むことはできません。
入国管理局は、「国際結婚」をしているからといって、自動的に、外国人の「奥さん」や「だんなさん」に在留資格(ビザ)を与えません。
VISA GOODセンターは、あなたの外国人の奥さんやだんなさんのために、「在留資格認定証明書交付申請=認定」、「在留資格変更許可申請=変更」、「在留期間更新許可申請=更新」の申請をします。
そして、日本人配偶者(外国人の奥さんやだんなさん)の在留資格(ビザ)である「日本人の配偶者等」をとる手続きをします。
具体的には、あなたのために入国管理局に申請の取次をします。
⇒「日本人の配偶者等」をとるためのアドバイス、書類はこちらです。
「日本人の配偶者等」とは、入国管理局がさだめた在留資格(ビザ)の名前です。
「日本人の配偶者等」は、
入国管理局がさだめた在留資格(ビザ)の正式な名前であり、その対象は 外国人です。
そして「日本人の配偶者等」の在留資格は、次の2種類をいいます。。
- 1.日本人の「奥さん」や「だんなさん」である外国人に与えられる在留資格(ビザ)
要するに、「日本人の配偶者」である「妻」や「夫」です。 - 2.日本人の特別養子である外国人、日本人として出生した外国人に与えられる在留資格(ビザ)
日本人の配偶者「等」とありますが、「奥さん」や「だんなさん」だけではありません。子どもも対象になります。
あなたが日本人であれば、外国人の「奥さん」、「だんなさん」が「日本人の配偶者等」のビザをとるには、2つの申請方法があります。
外国人の「奥さん」や「だんなさん」の在留資格の申請方法は、
「日本人の配偶者等」というと、外国人の配偶者は「女性」と考えがちですが、外国人配偶者が男性であることも十分考えれます。
ここでは、例として、
日本人男性(だんなさん=夫)・・・「のび太」さん
外国人女性(奥さん=妻)・・・「マドンナ」さん
とします。
- 1.認定(よびよせ)による申請方法
のび太は、「日本」にいます。
マドンナは、「海外」にいます。
2人の国際結婚手続きは、終わっています。⇒「認定」
のび太は、マドンナを海外から呼ぶよせるため、日本の入国管理局に対し、「在留資格認定証明書交付申請」(認定申請)の手続きをします。
要するに、のび太が、マドンナを「在留資格・日本人の配偶者等」で日本に呼ぶ手続きです。
- 2.変更による申請方法
一方、のび太は、「日本」にいます。
マドンナも、短期滞在(親族訪問)で日本にいます。
2人の国際結婚手続きは、終わっています。⇒「変更」
マドンナ現在の在留資格(ビザ)は、「短期滞在」や「留学」であり、「日本人の配偶者等」という長く日本にいることのできる在留資格(ビザ)ではありません。マドンナは、日本の入国管理局に対し、「短期滞在」や「留学」から「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)に変更申請(=在留資格『変更』許可申請)をします。
要するに、入国管理局に「在留資格変更許可申請書」を提出し、日本いながら長くいることができる在留資格(ビザ)に変更申請する手続きです。
「日本人の配偶者等」をとるための手続きは?必要書類は?のページはこちらへ
日本人配偶者等に関するよくある質問
- 質問 わたしは、フィリピン人人女性で日本人配偶者等の在留資格で在留しております。結婚して、「1年」「3年」と更新してましたが、1か月ほど前に、夫とけんかをし、現在別居しております。在留期間更新の時期にきていますが、どうしたらいいでしょうか?
- 回答 入管は、単に別居しているという事だけをもって、更新許可申請を不許可にしていません。同居しているとして更新許可申請を提出し、虚偽の内容が判明すれば、不許可処分に限らず、今後も不利益な扱いをうけることになります。
別居にいたった経緯、夫婦の婚姻関係の調整・継続するかどうか、関係修復のために調停等をしていかなければければならないときもあります。