日本に住んでいる外国人・・・その人のお母さんを日本に呼びたい!

最近、特に中国人の方に非常に多い相談です。自分の親を日本に呼びたい・・・どうすればいいのでしょうか?

ご相談者は中国人の女性でした。日本語もうまく、話し方や表情も穏やかで感じのよい方でした。

この相談者は、結婚なさっており、旦那さんも中国人、お子様も中国人です。在留資格は、全員永住です。

中国にいるお母さんを日本に呼びたということでした。

お母さんを中国から日本に呼ぶには2つ方法があります。

  1. 短期滞在(親族訪問)
    ⇒在留期間は、最高180日になります。
  2. 特定活動
    ⇒在留期間は、1年以上となります。
    ⇒中国側の両親の一人が亡くなっているか、離婚している必要があります。
    ⇒中国でだれも親の面倒をみることができないことが必要です。
    ⇒日本側で、親の面倒をみれるだけの収入があるかが必要です。


入管はこのビザ(特定活動)について、「あまり積極的ではありません!」 なんででしょうか?
特に中国では一人っ子政策のしわよせで、子供が日本にきて、中国で親が一人という状況が増えてきています。この「特定活動1年」を取得すると、日本の「健康保険加入」もOKになりますし、最悪の場合、「生活保護」のケースになるかもしれません。
そんなわけで、「中国の一人っ子政策のしわよせを、なんで日本が引き受けるの?」とういうことです。

しかしながら、人道的配慮から、65才以上のひとりぼっちの親には「特定活動」の可能性があります。
この場合のポイントは、

  1. 中国に面倒を見る人がだれもいない
  2. 日本にいる子供も十分な収入があるので、将来日本にも不利益を与えない
  3. 短期滞在(親族訪問)でよんで、変更の必要がある

ということを、ていねいに説明していく必要があります。

1度申請して不許可になってしまった外国人の方は、入管に不許可理由を聞きに行ってください。ご希望であれば入管まで同行します(有料)。
そして、入管が「まだ若い!」という理由で不許可にしたのであれば「何才だったらいいですか?」と聞いて下さい。

すごい悪い言い方ですが、「日本の国益に反するビザ」なのです。それなりに論理的に説明する必要があります。やり方を教えます。

是非、当事務所の「1回だけ!無料相談」をご利用下さい。

瓜生