勤務先等が変わった場合等、入管への届出は、
- 活動機関に関する届出
- 契約機関に関する届出
になります。変更のあった日から14日以内に提出する必要があります。
今回は「活動機関に関する届出」をパートⅠとして取り上げます。
入管のホームページには
活動機関に関する届出(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html)という書類があります。
まず、現在のあなたの在留資格を確認して下さい。
- 教授
- 高度専門職1号(ハ)
- 高度専門職2号(ハ)
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 教育
- 企業内転勤
- 技能実習
- 留学
- 研修
これらの在留資格をもっている人は、その会社の名前が変わったり、会社の住所が変わった場合は、下記「1」の書類を入管に提出します。
他には、例えばA会社の役員で「経営・管理」のビザをもっている人は、A会社が消滅した場合も、この届出を提出しなければいけません。
この届出の書類には、3パターンがあります。
- 参考様式1の1(活動機関の名称変更,所在地変更又は消滅)・・・http://www.moj.go.jp/content/000099558.pdf
- 参考様式1の2(離脱)・・・http://www.moj.go.jp/content/000109984.pdf
- 参考様式1の8(複数届出:「離脱」と「移籍」)・・・http://www.moj.go.jp/content/000109984.pdf
先日、派遣会社を通し公立中学校の英語教師(在留資格:教育)をしているアメリカ人男性が、民間企業の子供英語スクールの先生(在留資格:技術・人文知識・国際業務)に職場を変えました。
この場合、現在のビザは「教育」ですから、派遣会社を退社した日から14日以内に、上記「2」の離脱の届出書を入管に提出する必要があります。
その後、民間企業の子供英語スクールの先生の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」なので、「教育」から「技術・人文知識・国際業務」の変更許可申請を提出し、許可後に、働くようにするというのが原則です。
今回のケースの場合、「教育」ビザでなくたった時に、「活動機関に関する届出」を出さず、「教育」の「在留期限」を待って、「教育」から「技術・人文知識・国際業務」の変更許可申請を提出しましたので、入管側の心証はあまりよくありませんでした。「1年」の変更許可になるケースもあります。
活動機関に関する届出は14日以内となっておりますが、遅れてでも提出しましょう!
また、届出を提出せずに「教育」から「技術・人文知識・国際業務」の変更許可がおりた場合は、さかのぼって提出はできません。当たり前のようでうが、変更許可の時点で、「教育」の在留資格はリセットです。しかし、変更許可の当日は、この届出は提出することができます。
細かいようでうが、決められたルールを決められた日までにすることが入管へのイメージをよくし、許可率アップにもなります。
瓜生