外国人が日本人と離婚した場合、次の5つを確認してみて下さい。
- 子供はいるのか?⇒ 子供を扶養する「定住者」への変更。
- 学歴はあるのか?⇒ 大学卒業であれば、「技術・人文知識・国際業務」への変更。勤務先を探して!
- 職歴があるのか?⇒離婚前に、会社に勤務(水商売はダメ!)していて、その職歴が3年以上あれば、「技術・人文知識・国際業務」への変更。
- 再婚の予定はあるのか?⇒中学、高校卒業であれば、「再婚」で「日本人の配偶者等」。再婚禁止期間6カ月をクリアしているか?。
- あなたの年齢はいくつですか? ⇒年齢によっては、日本語学校、専門学校へ入学し、「留学」に変更。
また離婚して子供がいない場合、定住者に変更しますが、前の婚姻期間は3年半を目安に考えて下さい。
結婚して1年足らずで、別居し、在留カードの住所もそのままにしておいた場合、入管にはバレないでだろうと考えると人もいる思います。確かに、入管にはバレず、定住者への変更OKになるときもありますが、入管も前の旦那に離婚の経緯を確認することもあります。
また、離婚後、どのように生計をたてていくのかも非常に大事な部分です。会社勤めか、自営業かあるいは水商売等あると思いますが、変更時の在留期間は「1年」であることが多いです。
以上、離婚している方、離婚を考えている外国人の方は、ご相談下さい。
瓜生