「永住者の実子」で、「日本に1年以上在留」していれば、入国管理局に「永住」の申請はできます。
それでは、どんな場面で利用するのでしょうか?
VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、必ず、永住申請の相談に来られた外国人の方には、「永住者の子であるかどうか?」の確認をしています。
それでは、『「永住者の実子」で、「日本に1年以上在留」していれば、入国管理局に「永住」の申請はできます。』は、どんな場面で利用するのでしょうか?
韓国人男性で、日本人の女性と結婚し、在留資格(ビザ):「日本人の配偶者等」をもっている方がいます。
韓国人男性の母親は、日本にいて、「永住者」です。
通常、「日本人の配偶者等」から「永住」を申請するためには、『婚姻生活が3年以上あり、引き続き1年以上日本にいる、在留期間3年以上』が必要です。
この韓国人の男性の経歴は、当初、就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務 在留期間3年」で日本に2年間いました。
その後、日本在留2年目で、日本人の女性と結婚し、在留資格変更許可申請(「技術・人文知識・国際業務」⇒「日本人の配偶者等」)をしました。
現在の在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」です。
この韓国人男性は、いつの時期に「永住申請」をすればよかったのでしょう?
⇒実は、「技術・人文知識・国際業務」の1年目で、永住申請はできました。
就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、原則、日本に「10年」いることが必要です。
先ほども書きましたが、在留資格「日本人の配偶者等」の場合、『婚姻生活が3年以上あり、引き続き1年以上日本にいる、在留期間3年以上』が必要です。
実は、この韓国人男性は、「技術・人文知識・国際業務」のとき、1年経過後には、「永住申請」ができたのです。この韓国人男性のお客様は、他のビザの専門家に聞いたら、「結婚3年しないと、永住は申請できない!」と言われたそうです。
今回、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)が永住申請の依頼を受け、許可となりました。
当初、お客様からVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)には、「本当に、永住申請できるの?」と何度も聞かれました。こちらの回答としては、「永住者の実子だから、日本に1年以上継続して在留して、3年以上の在留期間があれば、申請ができますよー」と答えました。
他に、在留資格「経営管理」の中国人のお客様もいました。このお客様の奥さまは、中国人で、在留資格は「家族滞在」です。
この中国人の父親、母親ともに「永住者」です。
在留資格「経営管理」のこの中国人のお客様も「原則10年日本に在留」しないと、永住はとれいないと思っていました。
しかしながらVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のアドバイスで、「永住者の実子、日本に1年以上在留」で永住申請をし、許可がおりています。
そして、奥さまも、在留資格を「家族滞在」から「永住者の配偶者等」に在留資格変更許可申請をし、1年後に永住申請をする予定です。
永住申請には、収入面や素行面の条件ももちろんありますが、「永住申請できるかどうか?」も重要です。
VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、電話・メールの無料相談はしていませんが、初回の面談(実際に当事務所で会う)よる「無料相談」を実施しています。
ご予約の上、是非ご利用ください。
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