韓国人の親子3人の永住申請の結果、母親許可、子供2人不許可となりました。その理由は???

今回の永住は、「韓国人の母親50才、長男25才、次男22才の合計3人」の世帯全員で申請をしました。

結果、母親のみ「永住許可」という結果になりました。


まず、母親の経歴ですが、日本で生まれました。

その後、永住者と結婚し、ビザ(在留資格)は、「永住者の配偶者等」となり、今回同時申請の子供2人ができました。

子供2人のビザ(在留資格)も、「永住者の配偶者等」です。

その後、母親は永住者の夫と離婚をし、「定住者」となりました。


母親は、現在、個人事業で「リフォーム業」をやっています。

永住申請にあたり、サラリーマンであれば、家族の人数分×78万円とうような計算もできます。

しかしながら、個人事業の場合は、収入と所得のバランスが非常に難しいのです。


今回の母親のリフォーム業の収入、所得の概算は、以下のとおりです。

  • 平成26年分⇒収入約6,500千 所得500千
  • 平成27年分⇒収入約7,000千 所得600千
  • 平成28年分⇒収入約9,800千 所得2,700千

ただ、申請者・母親の両親とも、「永住者」であり、申請人・母親は、「永住者の子」となります。

この場合は、住民税の課税証明書・納税証明書は、「直近1年分」を、入国管理局に提出すればいいことになっています。

参考に、「技術・人文知識・国際業務」や「定住者」の外国人が永住申請をするときは、住民税の課税証明書・納税証明書は、「直近3年分」が必要です。


今回の母親は、実父実母も永住者で、現在のビザ(在留資格)は「定住者」ですが、「永住者の子」での、永住申請になります。

そのため、住民税の課税証明書・納税証明書は、「直近1年分」を入国管理局に提出しております。


そして、この母親には他に2つ程、気になる点がありました。

  1. 今から15年ほど前から、5年間ほど「生活保護」を受給していたこと。
  2. リフォーム業を営んでいるが、銀行通帳には残高がなく、外注費等すべて現金決算であること。
    ⇒このあたりは「永住の理由書」で説明しています。

他、国民健康保険、国民年金は、3年以上の納付実績はあります。

また、母親の親族関係は、両親2人は「永住者」、兄弟も「永住者」、「帰化」という状態でした。


同時申請の子供2人は、日本で生まれ、韓国に行ったこともない状態です。韓国のパスポートもありません。

この場合、韓国における「徴兵制度」はどうなるんだろう?とも思いましたが、今回の永住申請には関係ありません。

子供たち2人とも高校卒業後、就職をしました。しかしながら、永住申請のときは、無職でハローワークで仕事を探している状態でした。

この子供たちは、いつも就職ではかなり苦労するそうです。

それは、会社の採用担当者や人事担当者が、「永住者の配偶者等」というビザ(在留資格)をみて、ほとんど「どういう意味ですか?」と聞くそうです。

このことの理由ももって「不採用」ということはないと思いますが、本人たちは、「永住者の配偶者等」のせい!と思ってしまうかもしれませんねー


最初にも書きましたが、親子3人の申請は、「母親許可」、「子供2人不許可」です。

この不許可理由は、「20才超えて、無職になって親の扶養にはいる?!ちゃんと仕事をみつけてください」ということです。

通常、「永住者の子」であると、「独立生計要件」は、もとめられないはずです。

しかしながら、「国益適合要件」の納税義務等公的義務をはたしていない!と判断されました。


私自身、今回の永住申請は、「母親が許可されれば、子供2もOKだろう!」と安易に考えていたところがありました。

しかしながら、子供たち2人も、永住が不許可になったことで、本気で仕事を探し、就職する決心がついたとのことです。

「このままじゃ永住許可がもらえない!」とおもったのでしょ!

子供たち2人は、「永住者の子」なので、「1年間の収入」がある程度あれば、永住は許可になると思います。


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